休憩時間中の業務について、あなたはどのように考えますか?
2015/09/30
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。つい最近、引っ越しをしました。最寄駅まで徒歩5分になったので通勤が快適です!
働くうえでの休憩時間は、疲労回復や気分転換のためにも大切な時間ですよね。私自身も、休憩時間があることで午後の仕事の効率が上がっていると感じます。
しかし、どこまでが「休憩」で、どこからがそうではないのか?その判断を誤ると、ときに会社にリスクが発生してしまうことも。今回は、労働基準法における「休憩時間」の定めと、それについて私がいま感じていることをお伝えします。
労働基準法で定められている休憩時間
まず、労働時間に応じて必要な休憩時間は次のとおりです。
「6時間を超えて労働する場合」 → 少なくとも45分の休憩
「8時間を超えて労働する場合」 → 少なくとも60分の休憩
これは比較的知られている知識であり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
それでは次のようなケースで、それぞれ「休憩時間とみなされるかどうか」については正しく判断できるでしょうか?
#ケース1
「店舗において、客が入っておらず、特に業務を何もしていなかった時間を休憩時間とした場合」
#ケース2
「社内での休憩時間中に電話が鳴ったとき、他に誰も出られる人がいなかったため、自主的に電話に出た場合」
#ケース3
「宅急便の荷物の配送中に、パーキングエリアで休憩をとった場合」
▽
ケース1・2・3のすべてが、休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。
※ケース1については電話に出ていた時間だけではなく、その前後の状況も含めて労働時間となります。
これは、労働基準法における休憩時間の定義が「労働者が完全に自由になる時間」となっているためです。上記の3つのケースについては、いずれも業務から完全に自由にはなれていないため、休憩時間とはみなされません。(意外だと感じる方も多いのではないでしょうか)
「休憩時間」の判断を誤るリスク。
労働時間であれば、当然のことながら賃金が発生します。それを休憩時間として計算してしまっていると、後々に未払い賃金として会社に請求されることもあります。(それによって1日の労働時間が8時間を超えた分は、割増賃金の対象になります)
実は、私が学生時代にアルバイトをしていた工場で、そのような場面が実際にありました。
その工場では、休憩時間における電話当番が常態化していたため、労働組合から指摘を受けて、結果的に会社が未払い賃金を支払ったのです。
当時は私も、「休憩時間に業務を行わせていたのだから、支払うのは当然じゃないか!」などと思っていました・・・。
しかし、社会人となり経験を積んだ今、冷静に振り返ってみれば、それが正しいことであったのだと断言することはできません。
休憩という「権利」と、仕事の「責任」。
そもそも「業務から完全に自由な時間になる時間」を従業員に与えるのは、業種や職種、あるいはその職場の状況によっては難しいことなのではないでしょうか。
また、私がそのときにアルバイトをしていた工場でも、現場の従業員たちからこんな声が同時に上がっていたのです。
「急な対応が必要なら、たとえ休憩時間でも対応するべきだ。法律の問題ではない」
「納期を間に合わせるためなら、休憩時間なしで対応するつもりだ」
「休憩時間だからといって対応しないのは、仕事に対する責任感が無い」
さて、あなたはどのように考えますか?
休憩中に会社の電話が鳴って、他に出られる人がいなかったとき、電話に出ないということはできるでしょうか。あるいは、自分が原因で緊急のトラブルが発生しているときに、休憩の時間だからといって対応をストップできるでしょうか。
法令を遵守すること、休憩という「権利」を尊重することを軽視することはできません。しかし、仕事に対する責任意識を隅に追いやってまで、休憩をとりたいと思えるのでしょうか。
少なくとも、常に責任を果たしたうえでの権利でありたいと、いまの私はそう考えています。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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