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もらえるお金を逃さないよう!出産後に必要な社会保険の6つの手続き。

2015/11/30

もらえるお金を逃さないよう!出産後に必要な社会保険の6つの手続き。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

子どもができたことで、それにともなう数多くの手続きを行う必要があります。しかし、妻からすると「何を会社に提出すればよいの?」「これはいつまでに提出するの?」などと、やはりわかりづらい点も多いようでした。

そこで今回は、ご出産にともなう「社会保険関連の手続き」について、やるべきことや必要な書類を中心にまとめました。いずれも給付金や保険料の免除などのお金に関わることですので、漏れや間違えがないように、ぜひチェックしてみてください。

→産休・育休の期間や支給される金額はこちらのページで計算できます。

 

 

1.産前産後休業取得者申出書

産前産後休業中の、健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除される制度(会社・個人ともに)です。

※免除期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(終了日が月の末日の場合は産休終了月)

<申請者> 会社
<申請時期> 産前産後休業をしている間
<本人が準備する書類> なし
<本人がやるべきこと> 「出産予定日」を事前に会社に伝える。また、出産後にも会社に「出産日」と「生まれた子どもの名前」を報告する。

 

2.出産一時金

お子さまお一人の出産につき42万円の出産育児一時金が支給される制度です。

※産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円

出産を取り扱うほとんどの病院では、病院が出産一時金を申請してくれる「直接支払制度」を利用できます。その場合は、本人の申請は不要となり、出産費用から一時金(42万円)を差し引いた金額を病院に支払えばよいことになります。

<申請者> 病院(直接支払制度が利用できない場合は本人)
<申請時期> 出産後
<本人が準備する書類> なし
<本人がやるべきこと> 出産予定の病院に、直接支払制度が利用できるか事前に確認する。

 

※もしも直接支払制度が利用できない病院の場合は、ご出産後に本人が申請を行なう必要があります。その場合の申請方法はこちらのサイトが参考となります。

「出産育児一時金について」(協会けんぽ) ※外部サイト

 

また、出産費用が42万円未満だった場合には、その差額の支給が受けられます。ただし、そちらは本人が申請する必要がありますのでご注意ください。

※病院に出産一時金が振り込まれた後に、ご本人に「支給決定通知書」が届きますので、その後に「健康保険出産育児一時金差額申請書」を協会けんぽ等に提出します。

 

3.健康保険扶養追加手続き

お子さまをご本人、もしくは配偶者の扶養家族に追加する手続きです。手続きが完了すると、お子さまの保険証が発行されます。

<申請者> 会社(夫婦のうち扶養に追加するほうの会社)
<申請時期> 出産後すぐ
<本人が準備する書類> 住民票
<本人がやるべきこと> 会社に「生まれた子どもの名前」を報告する。

※会社によって、母子手帳、出生届済証明書など別途資料を求められる場合がありますので、必要書類は担当課に確認しましょう。

1ヵ月検診の際に保険証が必要になりますので、お子様のお名前が決まりましたら、すぐ会社に報告しましょう。保険証の発行には1週間~10日前後かかりますので、出生届の手続きも早めに行う必要があります。

 

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4.出産手当金

産休中の給与の支払いがなかった期間について、一定の給付金額を受け取れる制度です。

※金額は当事務所のこちらのページで計算できます。

<申請者> 会社
<申請時期> 産休終了後
<本人が準備する書類> なし
<本人がやるべきこと> 出産後に、申請書に病院から出産についての証明をもらう。

※出産手当金支給申請書には、記入項目が多くあり、内容もやや複雑です。わからないところは、会社の担当者か協会けんぽ等に問い合わせて確認しましょう。

 

5.育児休業等取得者申出書

育児休業期間中の、健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除される制度(会社・個人ともに)です。

※免除期間は育休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は終了月)までです。

<申請者> 会社
<申請時期> 育児休業に入った後
<本人が準備する書類> なし
<本人がやるべきこと> 会社に「出産日」と「生まれた子どもの名前」を報告する。

 

6.育児休業給付金

育児休業を取得した場合に、育休中(お子さまが1歳になるまで)の給与の支払いがなかった期間について、一定の給付金額を受け取れる制度です。

※金額は当事務所のこちらのページで計算できます。

<申請者> 会社
<申請時期> 《初回》育児休業給付を開始した日から、2ヶ月経過後 ※以降は2ヶ月毎の申請
<本人が準備する書類> 母子手帳のコピー/ご本人名義の通帳のコピー
<本人がやるべきこと> なし

※健康保険組合に加入の会社ですと、別途添付書類を求められる場合があります。詳しくは各健康保険組合にお問い合わせください。

もしも、1歳の時点で保育園に入れていないなどの要件を満たしていると、「1歳6か月」まで支給対象期間を延長することができます。

 

 

以上が、出産にともなって必要となる、社会保険関係の手続きとなります。また、他にも児童手当金や乳幼児医療費助成の申請など、お子さまに関する手続きは盛りだくさんです・・・!

会社で行ってくれる手続き以外は、ご自分で情報を収集して手続きを行わないと、「もらえるはずのお金がもらえなくなった」などということも起こりかねません。一人で悩まずに、市区役所の相談窓口などを利用したり、パートナーと助け合いながら手続きを行うことが大切ではないでしょうか。

私も生まれてきてくれた子供に感謝しつつ、妻と協力してこの大変な時期を乗り越えていこうと思います!

 

企業の経営者・担当者さま

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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