もらえるお金を逃さないよう!出産後に必要な社会保険の6つの手続き。
2015/11/30
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
子どもができたことで、それにともなう数多くの手続きを行う必要があります。しかし、妻からすると「何を会社に提出すればよいの?」「これはいつまでに提出するの?」などと、やはりわかりづらい点も多いようでした。
そこで今回は、ご出産にともなう「社会保険関連の手続き」について、やるべきことや必要な書類を中心にまとめました。いずれも給付金や保険料の免除などのお金に関わることですので、漏れや間違えがないように、ぜひチェックしてみてください。
→産休・育休の期間や支給される金額はこちらのページで計算できます。
1.産前産後休業取得者申出書
産前産後休業中の、健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除される制度(会社・個人ともに)です。
※免除期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(終了日が月の末日の場合は産休終了月)
<申請者> | 会社 |
---|---|
<申請時期> | 産前産後休業をしている間 |
<本人が準備する書類> | なし |
<本人がやるべきこと> | 「出産予定日」を事前に会社に伝える。また、出産後にも会社に「出産日」と「生まれた子どもの名前」を報告する。 |
2.出産一時金
お子さまお一人の出産につき42万円の出産育児一時金が支給される制度です。
※産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円
出産を取り扱うほとんどの病院では、病院が出産一時金を申請してくれる「直接支払制度」を利用できます。その場合は、本人の申請は不要となり、出産費用から一時金(42万円)を差し引いた金額を病院に支払えばよいことになります。
<申請者> | 病院(直接支払制度が利用できない場合は本人) |
---|---|
<申請時期> | 出産後 |
<本人が準備する書類> | なし |
<本人がやるべきこと> | 出産予定の病院に、直接支払制度が利用できるか事前に確認する。 |
※もしも直接支払制度が利用できない病院の場合は、ご出産後に本人が申請を行なう必要があります。その場合の申請方法はこちらのサイトが参考となります。
▽
「出産育児一時金について」(協会けんぽ) ※外部サイト
また、出産費用が42万円未満だった場合には、その差額の支給が受けられます。ただし、そちらは本人が申請する必要がありますのでご注意ください。
※病院に出産一時金が振り込まれた後に、ご本人に「支給決定通知書」が届きますので、その後に「健康保険出産育児一時金差額申請書」を協会けんぽ等に提出します。
3.健康保険扶養追加手続き
お子さまをご本人、もしくは配偶者の扶養家族に追加する手続きです。手続きが完了すると、お子さまの保険証が発行されます。
<申請者> | 会社(夫婦のうち扶養に追加するほうの会社) |
---|---|
<申請時期> | 出産後すぐ |
<本人が準備する書類> | 住民票 |
<本人がやるべきこと> | 会社に「生まれた子どもの名前」を報告する。 |
※会社によって、母子手帳、出生届済証明書など別途資料を求められる場合がありますので、必要書類は担当課に確認しましょう。
1ヵ月検診の際に保険証が必要になりますので、お子様のお名前が決まりましたら、すぐ会社に報告しましょう。保険証の発行には1週間~10日前後かかりますので、出生届の手続きも早めに行う必要があります。
4.出産手当金
産休中の給与の支払いがなかった期間について、一定の給付金額を受け取れる制度です。
※金額は当事務所のこちらのページで計算できます。
<申請者> | 会社 |
---|---|
<申請時期> | 産休終了後 |
<本人が準備する書類> | なし |
<本人がやるべきこと> | 出産後に、申請書に病院から出産についての証明をもらう。 |
※出産手当金支給申請書には、記入項目が多くあり、内容もやや複雑です。わからないところは、会社の担当者か協会けんぽ等に問い合わせて確認しましょう。
5.育児休業等取得者申出書
育児休業期間中の、健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除される制度(会社・個人ともに)です。
※免除期間は育休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は終了月)までです。
<申請者> | 会社 |
---|---|
<申請時期> | 育児休業に入った後 |
<本人が準備する書類> | なし |
<本人がやるべきこと> | 会社に「出産日」と「生まれた子どもの名前」を報告する。 |
6.育児休業給付金
育児休業を取得した場合に、育休中(お子さまが1歳になるまで)の給与の支払いがなかった期間について、一定の給付金額を受け取れる制度です。
※金額は当事務所のこちらのページで計算できます。
<申請者> | 会社 |
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<申請時期> | 《初回》育児休業給付を開始した日から、2ヶ月経過後 ※以降は2ヶ月毎の申請 |
<本人が準備する書類> | 母子手帳のコピー/ご本人名義の通帳のコピー |
<本人がやるべきこと> | なし |
※健康保険組合に加入の会社ですと、別途添付書類を求められる場合があります。詳しくは各健康保険組合にお問い合わせください。
もしも、1歳の時点で保育園に入れていないなどの要件を満たしていると、「1歳6か月」まで支給対象期間を延長することができます。
以上が、出産にともなって必要となる、社会保険関係の手続きとなります。また、他にも児童手当金や乳幼児医療費助成の申請など、お子さまに関する手続きは盛りだくさんです・・・!
会社で行ってくれる手続き以外は、ご自分で情報を収集して手続きを行わないと、「もらえるはずのお金がもらえなくなった」などということも起こりかねません。一人で悩まずに、市区役所の相談窓口などを利用したり、パートナーと助け合いながら手続きを行うことが大切ではないでしょうか。
私も生まれてきてくれた子供に感謝しつつ、妻と協力してこの大変な時期を乗り越えていこうと思います!
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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