2016年1月から、個人が行なう役所の手続きにもマイナンバーが必要となります。
2016/01/10
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。再来月に10キロマラソンに出場することになったので、日々練習に励んでいます!
今月(2016年1月)から、いよいよマイナンバー制度がスタートしました。
これまでの当事務所のマイナンバーの記事では、主に「『会社』が行なう従業員の税金・社会保険手続き」についてお知らせしてきました。しかし、それだけではなく、この1月からは「『個人』が市区町村の役所で行う各種の手続き」にもマイナンバーが必要とされてきます。
そこで、今回はそのうち主な手続きについてまとめましたのでご覧ください。
マイナンバーが必要となる、個人の手続き
こちらの一覧が、対象となる市区町村の手続の主なものとなります。(他にも、平成29年からは確定申告でも使用されます)
*担当窓口は市区町村によって名称が違いますので、必ず各市区町村にお問い合わせください。
また、個人番号(マイナンバー)が必要な手続きでは「個人番号カード」あるいは「通知カードと身分証明書」のいずれかが必要になりますので、ご注意ください。
マイナンバーが不要な個人の手続きは?
逆に市区町村の手続ではありますが、次のような証書等の取得手続きにはマイナンバーは必要ありません。
*住民票
*課税証明書
*印鑑登録証
*戸籍謄本
ただし、「転居や転入の手続き」の際には、異動者全員(世帯全員)の「通知カード」か「個人番号カード」の持参が必要になりますので、こちらもご注意ください。
税金や社会保険の手続きにマイナンバーが利用されることをご存知の方は多いと思いますが、個人が役所で行う身近な手続きにもマイナンバーが必要なことは意外と知られていないようです
会社の担当者のかたは、転居や出産などの際に、従業員の方から手続きについて相談されることもあるでしょう。そのため、マイナンバーの使用について会社から事前にお知らせしておいてもよいかもしれませんね。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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