2015年スタート!女性の活躍を促進する企業に、助成金が支給されます。
2016/03/10
こんにちは。千代田区の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
さて、昨年(2015年)10月からスタートした、「女性活躍加速化助成金」という助成金はもうご存じですか?
育児・介護休業法の整備など、女性の雇用を促進する動きはこれまでも行われてきましたが、昨年9月には新たに「女性活躍推進法」が施行されました。今回の助成金は、その施行に伴ってスタートしたものです。
「女性活躍推進法」とは?どのようにすれば助成金を受給できるのか?ぜひ、こちらの記事でチェックしておいてください。
「女性活躍推進法」が求めること
「女性活躍推進法」は、企業で女性が活躍できる環境を整備する目的で制定されました。これによって、2016年4月1日からは常時雇用している労働者が301名以上いる企業は「女性の活躍推進へ向けての取り組み」についての行動計画の策定義務が生じます。
(300名以下の企業は「努力義務」になります)
具体的には、企業に次のような項目の実施が求められています。
1.自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
→ 自社の現状と課題を分析します。これは2の行動計画を作成する際の大事な材料となります。必ず把握すべき項目(助成金においては「基礎項目」と呼ばれます)もあるため、注意が必要です。
2.1の結果を踏まえ行動計画の策定、社内周知、公表
→ 自社の課題に基づいた数値目標と具体的な取組内容(取組目標)を設定します。
3.行動計画を策定した旨を労働局へ届け出
→ 作成した行動計画を、管轄の労働局へ届け出をします。(301名以上の企業は「2016年4月1日」までに作成した旨を届け出る必要があります。)
4.女性の活躍に関する状況の情報公表
→ 作成した行動計画と女性活躍に関する情報は、外部に公表(※)されることになっています。
※女性の活躍・両立支援総合サイト内の「ポジティブ・アクション応援サイト」に掲載されます。
「行動計画」の策定はどのように?
助成金の申請をするうえでも、ここでもっとも大事になってくるのは、2の「行動計画の策定」です。
行動計画には、「計画期間」「数値目標」「取組目標」「取組の実施時期」「働き方の改革に向けた取組」を盛り込まなければなりません。そのうち、自社の課題を基にした「数値目標」と具体的な「取組目標」の設定が特に重要です。
例えばですが
「○○部門に女性社員が2名しかおらず、女性社員の比率が1割に満たない」
「女性社員の離職率が高い」
という課題があった際には、次のような目標設定が考えられます。
計画書の様式は、自由様式となっていますが、厚生労働省のサイトに見本例が載っているので参考にするとよいでしょう。
「女性活躍加速化助成金」受給までの流れ
「女性活躍推進法」は、これらの取り組みによって女性がより活躍しやすい環境を作ることを目的としています。そして、その活動をより促進するための助成金が「女性活躍加速化助成金」です。これにより、企業は最大で60万円の助成金を受給できます。
※現時点で、労働者が女性しかいない等、女性の活躍推進に課題がない場合は、助成金の対象にならないのでご注意ください。
助成金受給までの流れは以下のようになります。
①行動計画の作成
▼
②労働局への届出
▼
③行動計画の「取組目標」を実施
・・・取組目標を達成すると、30万円の助成金を受給できます。
※受給できるのは中小企業(労働者が300名以下の企業)にかぎります。
▼
④行動計画の「数値目標」の達成
・・・数値目標を達成すると、30万円の助成金を受給できます。
※すべての企業が受給対象となります。
「女性活躍加速化助成金」は、1企業で1回のみの支給になりますので、数値目標も同時に達成するために「計画期間」の設定は慎重に決めていきましょう。(計画期間は任意ですが、2~5年で設定するのが望ましいとされています)
また、一定の要件を満たした企業は、女性が活躍できる環境として国から認定を受けることができます(認証マークも利用できます)。これを利用して、外部に向けてアピールすることで、人材採用においてもプラスとなることが期待できます。
300名以下の企業は、女性活躍推進法への取り組みは「努力義務」となっていますが、助成金が支給される今こそ、ぜひ自社の女性の雇用環境について見直してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
アールワン作成のお役立ちページ |
---|