2016年4月スタートの「介護支援取組助成金」と「出生時両立支援助成金」に注目です!
2016/05/30
こんにちは。千代田区の社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。スタッフには「整理整頓!」と声をかけておきながら、よく見れば自分の机周りが誰よりも混沌としていることに気づくこの頃です・・・。
今回のトピックは、この2016年4月からスタートした新しい助成金についてです。多くの企業にとって、取り組みやすいものとなっていますので、ぜひその概要をご覧ください。
ところで先日、助成金セミナーの講師を担当させていただいたのですが、その機会に改めて「助成金申請のハードルは、昔と今ではずいぶん変わったなあ」と感じた次第です。(「昔」という言葉に自分の年齢も感じつつ・・・)まずはその話から。
「法令遵守」がシビアにチェックされるように
さて、昔と何が変わったのでしょうか。「雇入れ関連の助成金」の申請時を例にあげます。
「社会保険に加入しているか」
「給与額が最低賃金割れしていないか」
「時間外手当が支払われているか」
「時間外手当の単価が違っていないか」
・・・etc
このような、以前には問われなかった点が細かくチェックされるようになりました。
少なくとも「支払った賃金に不足がある場合、支払わなければ助成金の申請が受理されない」などという決まりは、数年前にはありませんでした。ますます、企業の法令遵守がシビアにチェックされる昨今になったのだと感じます。
そもそも助成金の受給は、「企業の取り組み」ありきです
さて、意外かもしれませんが、企業を対象とした厚生労働省関連の助成金は、じつに約70種類も存在しています。
これだけあると、逆にどの助成金が受給対象となりえるのかを判別するのも大変です。(実際に当事務所も「うちはどれがもらえるの?」という質問をお客さまからいただくことがあります)
ただし、助成金の前提として、最初におさえておくべきポイントがあります。それは、「会社が何も取り組んでいないことに対して、支給されることはない」ということです。
国の特定の政策を進める手段として、それに取り組む企業に対して支給されるのが助成金です。その大きなキーワードは「非正規雇用の人を正規雇用する」「新規で雇用する」「障害者の方を雇用する」「教育・研修」などとなっています。そのようなキーワードに沿って、企業が進める取り組みがあってこそです。
そこに助成金がプラスされれば、取り組みをさらに有効に進めてくれるでしょう。支給される助成金の金額を、利益に換算してみると・・・。インパクトの大きな金額ですよね。
4月に新設された、2つの注目したい助成金
そしてこの2016年4月から、また新設の助成金がスタートしました。そのなかでも、「非常に取り組みやすいと思われる2つの助成金」について、当事務所のお客さまにも早速ご案内をしたところです。その概要は、次のとおりです。
◇介護支援取組助成金
以下の取り組みを実施した場合に、助成金を受け取ることができます。
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
支給額:1企業1回のみ 60万円
※本助成金においては、就業規則の改定は必要ありません。
◇出生時両立支援助成金
男性従業員が、子の出生後8週間以内に14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した場合に、助成金を受け取ることができます。
支給額:取組後 1人目 60万円(大企業は30万円) / 2人目以降 15万円(大企業も同額)
※過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている場合は対象外となります。
※1年度(4月から翌年3月)につき、申請は1人までとなります。
※法令に準拠した、「育児・介護休業規程」が整備されている必要があります。
じつは私どもの事務所自体も、この2つの助成金を受給すべく、両方の申請の準備をしています!ちょうどこの記事を書いている数日中にお子さんが産まれそう、という男性スタッフがいますので、2つめの「出生時両立支援助成金」には特に期待しています。
社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。
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