4月スタートの「介護支援取組助成金」を受給するための、3つの取組。
2016/06/10
こんにちは。千代田区の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
さて、「介護離職」という言葉はご存知でしょうか?
介護離職とは、家族の介護を理由として会社を退職することを言います。現在、多くの人がこの介護離職を余儀なくされるなかで、国はこれを「ゼロ」にすることを目標に掲げており、さまざまな政策を行なっております。
その政策の一つとして始まったのが、2016年4月1日よりスタートした「介護支援取組助成金」です。こちらの助成金は前回のブログ記事でもご紹介したように、他の助成金と比べても非常に取り組みやすい内容になっています。そこで、今回は「介護支援助成金」の内容と、支給までの流れをよりくわしくご紹介いたします。
介護をしている従業員がいなくても、受け取れる助成金です。
「介護支援取組助成金」の支給金額は60万円です(1事業主1回のみ)。「従業員の仕事と介護の両立について取組を行なった」事業主に支給される助成金です。
ここで注目すべきは、「取組を行なったこと」に対して助成金が支給される、ということです。そのため、「実際に従業員が介護休業を取得した」あるいは「時短勤務を行なった」という実績は、全く必要とされません。つまり、取組さえ行えば、全ての企業に助成金を受け取る機会がある、という点が大きな特長となっています。
それでは、どのような取組が必要とされるのでしょうか?
助成金を受け取るための3つの取組
この「介護支援取組助成金」を受け取るためには、大きく3つの取組が必要になります。
1.従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
社内アンケートは、雇用保険被保険者全員を対象に行う必要があります。(常時100人以上の雇用保険被保険者がいる場合は、少なくとも100人以上にアンケートを実施し、「回収率3割以上」または「100枚以上回収」の必要があります)
2.介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施とリーフレットの配布)
厚生労働省指定の資料を用いて研修を行います。研修を誰が実施するかについては、特に制限はありません。また、別の拠点に従業員がいる場合には、動画配信などでの研修でもOKとなっています。
3.介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
介護を行う必要がうまれた従業員が、一番はじめに相談する社内の担当者を決めます。研修で配布するリーフレットにその窓口となる人の連絡先を記載して、社内に周知します。
取組の流れとしては、
「社内アンケートと研修を実施」→「相談窓口の設置と周知を行う」→「それらの取組すべての結果を、報告書にまとめる」→「助成金の支給申請を行う(※)」
となります。
※すべての取組が完了した日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
ここで、注意しなければいけないのが、アンケートや研修などの全ての取組において、厚生労働省が指定する様式を使用しなければいけないということです。
※社内アンケートや研修用資料、リーフレットは、厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。
しかし逆に言えば、この様式を使いさえすれば、会社で社内アンケートを作成したり、研修内容を考えたり、なにか新しい資料を作成する必要はないということです。(アンケートの集計用紙も厚生労働省の様式があります)
その他に、「介護休業制度」と「労働時間の短縮」について就業規則もしくは労働協約で規定していること、そして「両立支援のひろば」というサイトに取組を登録していること、といった要件もあります。(ちなみに私どもの事務所も掲載しています!)
これから先、要介護者はますます増えていきます。しかし、その一方で労働人口は減少していきます。そこで「介護離職」まで発生してしまえば、企業は労働者の確保において、相当な困難に直面することでしょう。それだけ、介護は離職と直結しやすい問題といえます。
今は、まだ介護という問題に直面していない会社であっても、この助成金を機に、「介護と仕事の両立」というテーマについて取り組んでみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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