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2017年1月から、65歳以上で新たに雇用される人が雇用保険の対象となります。

2016/11/10

2017年1月から、65歳以上で新たに雇用される人が雇用保険の対象となります。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

さて今回は、来年(平成29年)の1月1日からスタートする「雇用保険の適用対象の変更(適用拡大)」について、その内容や注意すべきポイントについてお知らせします。

今回の変更は特に、65歳以上のパートの方を多く雇用しているような会社への影響が大きくなっています。該当する会社は負担する保険料の増加も見込まれますので、ぜひ事前にご確認ください。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

catButton - 社会保険労務士事務所オフィスアールワン | 東京都千代田区

 

どのような点が変更となるのか?

この変更では、いままで雇用保険の適用(加入)対象ではなかった次のような方が、新たに保険加入の対象となります。

<現行> 「入社時点で65歳以上」の従業員については適用対象外

<改正後> 「入社時点で65歳以上」の従業員(※)についても適用対象
※週20時間以上就労する人が対象

ただし、今回の平成29年1月の改正において新たに対象となった方の雇用保険料は、平成32年3月分まで会社負担・本人負担ともに免除されます。

 

どのような影響があるのか?

これまで65歳以上の方は、会社に新たに雇い入れられても雇用保険に加入することができませんでした。
(65歳未満の時点ですでに雇用保険に加入している方が、65歳以降も引き続き同じ会社に勤務する場合は、継続しての加入となります)

今回の変更によって発生する、対象となる従業員のメリットは「高年齢求職給付金」です。(失業手当てに代わるものです)雇用保険の被保険者期間が6か月以上発生すれば、65歳以降の退職時に給付金を受け取ることができるようになります。

逆に、会社と従業員に新たに発生する負担が雇用保険料です。平成32年3月までは会社・本人ともに免除されますが、特に65歳以上の方を多く雇用されている会社ですと、平成32年4月以降の保険料負担は大きなものとなります。

そして、今までは「その年の4月1日時点で64歳」という方の雇用保険料は、それ以後退職するまで免除されていましたが、今回の改正によってそのような人たちも平成32年4月以降は雇用保険料が発生することになるので注意が必要です。

 

会社はどのような対応が必要?

今回の改正にあたって会社の対応が求められるのは

自社において「入社時に65歳以上だったため、雇用保険に加入していなかった人」を確認しておき、平成29年1月1日以降から3か月以内に雇用保険の取得手続きをとること

となります。

65歳以上の従業員の方であっても、それぞれ次のように届出の有無や日付が異なってくるのでご確認ください。

 

例① 平成29年1月1日以降に、新たに65歳以上の方を雇用した場合

⇒ 雇用した日付で、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。

 

例② 平成28年12月31日の時点で「入社時の年齢が65歳を超えていた方」を雇用している場合

⇒ 「平成29年1月1日付」で雇用保険被保険者資格取得届の提出(平成29年3月31日が期限です)

 

例③ 在籍中のまま65歳を迎え、平成29年1月1日以降も雇用されている場合

⇒ 届出は不要です(入社時に届出を行っているため)

 

まず、年内に対応すべきこととしては「入社時点で65歳を超えている方」を確認することです。改正までは(現時点で)あと2ヶ月弱ありますが、12月は年末調整業務など事務手続きも多くなる時期ですので、早めに確認を行っておくことをお勧めいたします。

 

企業の経営者・担当者さま

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!