あと1年!有期契約労働者の「無期転換ルール」の準備はもう進めていますか?
2017/02/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
平成25年4月1日より施行された改正労働契約法により、
『有期契約労動者が5年以上契約期間を更新している場合、労働者からの申出により、有期契約から期間の定めのない労働契約に転換することができる』
という「無期転換ルール」が定められました。このルールによって、「平成30年4月」から実際に有期契約労働者に無期転換を申し出る権利が発生します。
※弊所では以前にもこちらの記事にて「無期転換ルール」についてご紹介しています。
今回は、いよいよ1年後に控えたこの「無期転換ルール」について、会社で備えておくべきことをご紹介いたします。
1.対象となる従業員を確認してください。
無期転換ルールの対象となるのは、有期の契約期間で雇用されている従業員「全員」です。
そのなかで、有期契約期間が「通算5年以上」の従業員が、期間の定めのない雇用契約に転換する申出を会社に行うことができます。そして会社は、従業員から申出があった場合に、これを断ることはできません。
まずは、その対象となる従業員がいるかどうかを事前に把握しておきましょう。
2.対象の従業員がいる場合、転換後の処遇を決めます。
有期雇用の従業員から無期転換への申出があった場合には、転換した後の雇用形態について考えておく必要があります。無期への転換には、以下の2パターンが考えられます。
①雇用期間のみを変更するパターン
雇用契約期間の定めがあるところを「期間の定めなし」に変え、他の労働条件はそのままにしておく方法です。特に現在は、同一労動同一賃金の原則が注目され、政府もその実現に向けてガイドラインを作成しているところです。賃金体系を正社員と別にする場合には、業務内容にも明確な差をつけて、就業規則に定めて必要があります。
②正社員へ転換するパターン
正社員として雇用する方法です。正社員への転換を考えられる場合は、職務に必要な能力の基準を設けたり、試験や面談を受けさせるなど、正社員に転換するための要件をあらかじめ定めておく必要があります。無期の契約社員へ転換する場合と、正社員へ転換する場合のそれぞれの基準を設けておきましょう。
3.就業規則を見直します。
有期契約の従業員が無期あるいは、正社員に転換することが想定される場合には、事前に就業規則を見直しておく必要があります。
特に、無期転換の従業員に適用される就業規則を正社員のものとしっかり分けておくよう注意しましょう。分けていない場合には、正社員の就業規則が、無期転換の従業員にも適用されてしまう恐れがあるためです。
まずは、会社の就業規則の適用対象を「正社員」「無期契約の従業員」「有期契約の従業員」と明確に分けましょう。その上で、賞与や退職金が支給対象となる従業員がどこまでなのか、また業務の範囲などを明確にしておきましょう。
4.助成金の利用をあらかじめ検討しましょう。
一定の要件を満たすことで、有期契約の従業員を無期転換、あるいは正社員にした場合に支給されるキャリアアップ助成金という助成金があります。
この助成金の注意すべき点は、転換前にあらかじめ届け出をしておく必要がある、ということです。そのため、今後、無期転換や正社員化する従業員が出てくる可能性がある場合は、事前にこのキャリアアップ助成金について調べたうえで、その利用を検討しておくとよいでしょう。
「無期転換ルール」がスタートするのは1年先の話になりますが、対象従業員がいる場合には、就業規則や賃金規程、雇用契約書の見直しなど、あらかじめ準備しておくべきことが数多くあります。今年のうちに準備を進めて、来たる平成30年4月に備えておきましょう。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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