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衛生委員会やストレスチェック・・・従業員50人以上の会社の義務に対応できていますか?

2017/05/20

衛生委員会やストレスチェック・・・従業員50人以上の会社の義務に対応できていますか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。先日、某雑貨屋で「手作り豆腐容器」を手に入れました。早速、豆乳とにがりも買って作ってみたところ、簡単にできて驚きました・・・。初回は水分が多くなって、あまり上手くできませんでしたが、いろいろ試していきたいと思います!

もしもあなたが、従業員が多い会社のご担当者であれば、労働局やハローワークから「健康診断の結果を報告してください」や「ストレスチェックの実施義務があります」といった書類が届いたことはないでしょうか?それは、会社の労働者数が50人以上となった場合には、労働基準法や労働安全衛生法上、新たに取り組むべき義務や届け出が増えるためです。

今回は《労働者数が50人以上になると新たに発生する会社の義務》について、まとめてお伝えします。これから従業員が増える予定、という会社のご担当者もぜひチェックしておいてください。

 

企業の経営者・担当者さま

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対象となるのは「常時使用する労働者」です。

まず、ここで「労働者数」にカウントされるのは「常時使用する労働者」となります。

この「常時使用する労働者」とは、パートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者のことをいいます。(日雇い労働者を除いた、原則全員といえます)そのため、正社員だけではなく、短時間のパートタイマー等も含めて人数をカウントする必要があります。

また、労働者の人数の数え方として『企業全体で50人以上となった場合』と『事業所単位で50人以上になった場合』の2パターンがあります。事業所単位とは、本社以外に支店(店舗など)がある場合、本社・支店ごとの人数でカウントします。

例:
本社50人 / 支店20人 ⇒ 企業単位では該当 & 事業所単位では「本社のみ」該当
本社30人 / 支店25人 ⇒ 企業単位では該当 & 事業所単位では該当なし

 

「企業全体」で50人以上となった場合の義務は?

それでは、「企業全体」で労働者数が50人以上となった場合に発生する義務から見ていきます。これは次の1点です。

①障害者の雇入れに関する報告
労働者数に対して「2%以上」(法定雇用率)の人数の障害者の雇用義務が発生します。また、毎年6月1日時点での障害者の雇い入れ状況を管轄のハローワークに報告する必要があります。

 

「事業所単位」で50人以上となった場合の義務は?

そして、「事業所」の労働者数が50人以上となった場合に発生する義務は次の5点となっています。

①衛生管理者の選任
職場環境改善のため、企業の衛生面の改善及び疾病の予防処置を担当する管理者を社内で選任します。(衛生管理者免許の取得者が対象となり、免許が無い人は選任できません)

②産業医の選任
労働者の健康管理のために、外部の医師から産業医を選任し、健康診断の実施や健康保持の施策、健康障害の防止等を図ります。これは《月1回の巡視義務》※があります。
※巡視義務とは、産業医が事業所内を見回り、危険な場所は無いか(滑りやすい場所や、物が倒れてきそうな場所が無いか、など)、食品の管理方法に問題が無いか、といった点を確認します。

また、平成29年6月1日から、所定の要件を満たす場合には「2ヶ月に1回の巡視義務」に変更となります。

③衛生委員会の実施
社内において、労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議する委員会を設置したうえで、主に「長時間労働対策」「メンタルヘルス不調者への対応」「健康保持促進のための施策」などについて検討します。これは《毎月1回以上の実施義務》があります。

④ストレスチェックの実施及び報告
メンタルヘルス不調者の早期発見及び職場環境の改善を目的として、労働者のストレスの状況について検査を行います。これは《年1回の実施義務と労働基準監督署への報告義務》があります。

⑤定期健康診断の報告
定期健康診断の実施と、終了後に労働基準監督署にその結果報告を行います。これは《年1回の実施義務及び報告義務》となります。
※パートタイマーなどの短時間労働者であれば「1年以上継続して勤務し、かつ1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の労働者」が対象となります。

 

衛生委員会で長時間労働対策を検討したり、ストレスチェックによって高ストレス者に対するフォロー体制を整えることで、社員の健康状態悪化の防止につなげることができます。会社にとって一番の財産は「人」であることは明らかであり、そして健康な状態でなければ、当然高いパフォーマンスを発揮することもできません。

ぜひ、法律の義務としてだけではなく、自社の社員を守るため、また会社の生産性を上げるためと考えたうえで対応していきましょう。

 

企業の経営者・担当者さま

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笹沼 瞬(ささぬましゅん)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。