働く女性に朗報です!産休期間中の社会保険料免除もお忘れなく。
2014/06/23
ご出産予定の方のために 産休・育休の期間や金額を計算できるページ を作成しました!
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。
さて、2014年の4月から、出産にかかわる新しい保険料の免除制度がはじまっています。
具体的には、産前産後休業中の健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担分と事業主負担分が、「育児休業期間中と同様に免除される」ことになりました。
すでにスタートしている制度ですが、今回はまだくわしくご存じでない方のために、その概要をご紹介させていただきます。免除の対象となる方がいらっしゃる場合は、機会を逃さずに申請するようにしていきたいですね。
産休期間中の保険料免除について
<制度の概要>
産前産後休業を取得した場合、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方について、育児休業と同じように健康保険料・厚生年金保険料が免除されるようになります。
<必要な申請>
事業主は産前産後休業期間中に対象者の「産前産後休業取得者申出書」を健康保険組合と年金事務所へ提出します。
Q1. 4月1日より前に産前産後休業をしている場合はどうなりますか?
A1 4月分保険料から免除されることになります。
Q2. 届出はいつすればよいですか?
A2 産前産後休業期間中であればいつでもよいのですが、出産前に届出をした場合は実際の出産日が出産予定日と異なる場合が生じます。その際は、下記A3の届出をすることになります。
Q3. 出産予定日と出産日が異なった場合はどうなりますか?
A3 「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。
Q4. 産前産後休業終了予定日より前に終了した場合はどうなりますか?
A4 「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。
※ 引き続き育児休業を取得される場合は、「育児休業等取得者申出書」の提出を忘れないようにお気をつけください。
産前産後休業に関するその他の改正
また、同様に4月からは下記もあわせて改正となっていますので、そちらもチェックが必要です。
① 産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定されます。平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了される方が対象となりますが、引き続き育児休業を取得される場合は改定することができません。
② 3歳未満の子の養育特例に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、第2子以降の産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
以上が概要となりますが、いかがでしょうか?
ちなみに現在、会社の役員は育児介護休業法に基づく育児休業等は取得できず、被保険者であっても育児休業中の保険料の免除は認められていません。しかし、今回の産前産後休業期間中の保険料については、役員であっても免除となることができます。
この他にも、雇用保険の育児休業給付の給付率アップなど、産前産後休業や育児休業取得者に対する制度は近年改善されている傾向です。
会社として、こうした給付や免除申請の漏れがないようにすることはもちろんですが、それ以上に、復職をした人が継続して働ける環境や雰囲気を会社全体で作り、子育てをみんなでバックアップできればよいですね。
まとめ
今回のトピックについて、会社が取り組むべきこと
産休中に対象者の「取得者申出書」を提出
出産日が予定から変更あれば「取得者変更(終了)届」を提出
2014年4月の法改正の内容もチェックを!
社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。
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