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「外国人技能実習制度」の法改正で、外国人実習生がますます企業の貴重な戦力に!

2017/07/10

「外国人技能実習制度」の法改正で、外国人実習生がますます企業の貴重な戦力に! - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、ルイボスティーを飲むようになってから、アレルギーが改善されてきたように感じられ、うれしいかぎりです!

現在、人手不足に悩んでいる業種においては、「外国人技能実習制度」を通じて外国人の実習生が現場で活躍しているという会社も少なくありませんが、この制度の法改正が今年(平成29年)の11月に行われることになりました。その背景には、外国人実習生に対する労務問題や、企業からの制度拡充の要望があります。

この改正は、いま外国人実習生の受け入れを行っている企業と、これから外国人実習生を受け入れようとしている企業の双方にとって重要なものとなります。そこで今回は「外国人技能実習制度」の概要とその改正内容をお知らせします。

 

企業の経営者・担当者さま

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「外国人技能実習制度」とは

外国人技能実習制度はもともと「開発途上国の方が日本の企業で働くことにより、日本の高い技能・技術・知識を身につけ、その国の経済発展・産業振興を担う人を育てる」という「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。最長3年間(※)の期間に、外国人の実習生が企業との雇用関係のもとで、技能・技術・知識を習得することができます。

※実習は通常1年ですが、技能検定に合格することで最長3年の実習が可能になります。

企業にとっては、貴重な労働力を確保できるだけでなく「技能習得の目的で来日した、意欲が高い人材である」「入国直後に日本語の講習を受け、日本での生活に関する知識を学んでいる」「実習生とのコミュニケーションに困っても、監理団体のサポートを受けることができる」などのメリットがあります。

 

そして、この技能実習制度の運用主体は大きく2パターンとなっています。

A 企業単独型
企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を行います。この場合、実習生の受け入れから入国・帰国手続きまでを自社で行うことになります。

B 団体監理型
営利を目的としない団体(監理団体※)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を行なう。団体が入国・帰国手続きや入国後の講習などを担ってくれるため、企業単独型に比べて企業の負担が少なくなります。

※監理団体の範囲は次のとおりです。
(1) 商工会議所又は商工会
(2) 中小企業団体
(3) 職業訓練法人
(4) 農業協同組合、漁業協同組合
(5) 公益社団法人、公益財団法人
(6) 法務大臣が告示をもって定める監理団体

ちなみに平成28年度末時点では、この制度における実習生が約23万人いますが、そのうち約20万人が団体監理型のもとで実習にあたっています。

 

そして実際に、企業が「外国人技能実習制度」を活用するための流れは次のとおりです。

A 企業単独型
①企業が外国人実習生を選抜する(その企業の外国にある支店・子会社から選抜するなど)
企業が入国管理局に実習計画の提出と実習生の入国手続きを行い、入国許可を得る
③入国後は、企業が日本語と日本での生活に関する講習を行い、実習を開始

B 団体監理型
①企業が監理団体に実習生の受入れの相談をし、実習生受入れの申請を行う
②監理団体と企業で実習生の選抜、雇用契約を行う
③入国管理局に、管理団体もしくは企業が実習計画の提出と入国手続きを行い、入国許可を得る
④入国後は監理団体が日本語と日本での生活に関する講習を行い、実習を開始

※平成28年11月から、実習計画は「外国人技能実習機構」に申請・認定を受けてから、入国管理局へ提出となります。

 

今年11月の法改正の内容は?

さて、前述したように今年(平成29年)11月にこの外国人技能実習制度が改正されますが、その大きなポイントは次の3点です。

 

1 監理監督体制の強化

新制度において、監理団体は「許可制」、企業などの実習実施者は「届出制」となり、技能実習計画は事前に認定を受ける必要があります。

また、監理団体には「年1回」、実習実施者には「3年に1回」の頻度で外国人技能実習機構(厚生労働省と法務省が所轄する認可団体)による実地調査が行われるようになります。(これまでは、調査は行われず、国際研修協力機構が巡回指導を行うのみでした)

さらに監理団体の許可要件として、「外部監査の措置」が追加されており、管理団体が行う実習実施者への監査が適正かを外部監査人により確認する必要があります。外部監査では、実習計画に沿って実習が行なわれているかの確認もされますが、労働関係法令違反の確認と是正が大きなポイントとなります。

というのも、これまでに「安全衛生関連(定期健康診断未実施、不完全な機械使用など)」「賃金関連(賃金不払い、最低賃金違反、時間外手当未払いなど)」の問題がそれぞれ多く発生しており、平成28年の厚生労働省の発表によると調査した5,173事業所のうち、じつに7割にあたる3,695事業所で労働基準法などの法令違反があったとのことです。

<主な違反例>
①「違法な時間外労働」などの労働時間関係(22.6%)
②「安全措置が講じられていない機械の使用」などの安全基準関係(20.8%)
③「賃金不払残業」などの割増賃金支払関係(15%)

ここで忘れてはいけないのは、外国人実習生にも日本の労働法が適用されるという点です。法令違反をすれば、改善命令あるいは業務停止、また実習制度の許可・認定の取り消し処分がありえます。今後はそのチェックがより厳格になるため、実習を実施する企業は特に留意しなくてはいけません。

 

2 「優良監理団体、実習実施者」の認定

逆に、計画に沿った実習の実施がなされており、法令違反がない等の一定の基準を満たした監理団体や実習実施者(企業)には優良認定制度が適用されることになります。それにより、実習生の受け入れ期間を2年延長することができ、最長5年まで認められることになりました。

 

3 対象職種に「介護」を追加

現在この制度の対象となっているのは約70職種ですが、改正により「介護」職種での受入れが開始となります。これは、今後の労働力確保が大きな課題となっている介護業界にとってはよいニュースです。

 

 

これまでは実習制度が適切に運用されていないケースや法令違反が多く発生しており、制度拡大の課題となっていました。これが解決していけば、今後、日本の労働人口が減少していくなかでも、外国人実習生の存在が各業界でさらに大きな力となっていくことでしょう。

現在実習生を受け入れている企業、これから実習生の受け入れを検討している企業は、改めて制度の内容を確認したうえで、実習生を「自社の貴重な戦力」として大切に育成する意識が求められるのではないでしょうか。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。