突然のトラブルにそなえておぼえておきたい、健康保険の3つの手続き。
2017/09/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの黒木(くろき)です。最近はお店に秋の果物がたくさん並んでおり、毎朝ちがう種類のものが食べられるので楽しみにしています。いまのお気に入りは、皮ごと食べられるブドウです。
さて、今回のテーマは「突然のケガや病気のときに利用できる健康保険の手続き」についてです。
たとえば外出先など、自宅にいないときに急に体調が悪くなってしまい、病院へ駆け込むということは誰にでもありうることです。しかしそのときに、もしも保険証を携帯していなかったらどうすればよいのでしょうか?あるいは、大きなケガや病気によって入院や手術をすることになってしまったとき、その高額な医療費の支払いはどうすれば・・・? それが大規模な災害によるものだったとしたら・・・?
今回はそのような場面に備えておぼえておきたい、3つの手続きをご紹介します。
1.病院に保険証を携帯して行かなかったら?
保険証(健康保険被保険者証)を持たずに病院に行った場合には、一旦は医療費をその場で全額支払いすることになります。その後、月内に保険証とその領収書を持って再度行けば、その際に精算してもらえる病院もあります。それ以外の病院の場合は、ご自身が加入している「協会健保」または「健康保険組合」へ費用の請求を行うことで、払い戻してもらうことになります。
重要なポイントとして、全額支払った病院の領収書は、費用の請求をするまでは絶対に廃棄しないようにしてください。病院では、領収書の再発行はしてもらえないためです。
また、転職時など入社後すぐに保険証が発行されないという場合もあります。そのようなときに病院へ行く予定がある場合は「健康保険被保険者資格証明書」を会社から発行してもらってください。それを病院へ提示すると、窓口で支払う医療費は通常の自己負担分のみ(金額の3割)となります。
2.入院や手術等で医療費が高額になりそうな場合は?
医療費が高額になった場合には、おもに会社経由で「高額療養費支給申請」をすることで、後日に自己負担の限度額(※)を超えた金額の払い戻しを受けることができます。しかし、それが実際に返金されるのは4ヶ月~6ヶ月後となるため、一時的な自己負担はどうしても大きくなってしまいます。
※自己負担の限度額についてはこちらのサイトで確認することができます。
そこで、高額な医療費になりそうなときには、すぐに「限度額適用認定証」の申請をすることをお奨めします。(こちらも会社経由での申請が可能です)これを保険証と一緒に病院の窓口に提出することで、自己負担限度額のみの支払いとすることができます。ただし、差額ベッド代と食事代は自己負担限度額には含まれないのでご注意ください。
3.自然災害で被災し、病院で治療を受けた場合は?
協会健保や健康保険組合(以降「保険者」)には、「台風・豪雨・地震等による大規模な災害」(2016年の熊本地震や、2017年の福岡県・大分県地方における大雨被害など)に被災した人を対象に、医療費の自己負担分を免除する制度があります。
①免除を受けるには
本人が保険者に、被災状況などが確認できる書類(罹災証明書・被災証明書等の写し)を添付して申請します。そして、発行された「健康保険一部負担金等の免除証明書」を保険証とあわせて病院に提示します。
②免除の対象者
災害救助法適用地域において被災された人で、住家が全壊・半壊などした被保険者および被扶養者
③免除の期間
原則、災害救助法適用年月日より6ヶ月間です。(国からの要請で期間が延びる場合もあり)
もしも、一部負担金等の免除に該当する人でありながら、先に病院に一部負担金等を支払ってしまったという場合には、保険者に申請すれば還付してもらえます。ただし、「保険外負担分」(予防接種・差額ベッド代・インプラント・コンタクトレンズ等)は免除にならないのでご注意ください。
また、「被災した際に保険証を紛失してしまった」という場合は、すみやかに会社を通して「保険証の再交付申請」を行いましょう。
今回ご紹介した手続きを知っていれば、金銭面での安心もあり、突然のトラブルにも落ち着いて対応できるのではないでしょうか。急なケガや病気などでどうしたらよいかわからないときには、まずはご自身が加入している協会健保や健康保険組合まで相談してみるとよいでしょう。
社会保険労務士法人アールワン 黒木 知子(くろきともこ)
日ごろから社会保険の手続き業務が数多く発生するお客様を担当させていただき、これまで実にさまざまな手続きに携わってきました。そこで常に痛感しているのは、事前の準備とお客様へのご案内の大切さです。プライベートでは飼い猫に癒されながら、日々の活力を養っています。
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