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実は、法律の定めがない特別休暇。あなたの会社ではどのようなルールになっていますか?

2018/03/30

実は、法律の定めがない特別休暇。あなたの会社ではどのようなルールになっていますか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

さて、皆さんの会社には、結婚式やご家族の不幸といった冠婚葬祭に際して利用できる休暇制度(いわゆる「慶弔休暇」です)はありますでしょうか?

先日、お客様の会社の従業員の身内にご不幸があって忌引休暇の申請があったのですが、ご不幸にあわれた親族が「就業規則に定めている忌引休暇の対象の親族ではなかった」ために忌引休暇の取得ができなかった、ということがありました。(結局、その方は有給休暇を使用されました)その後、その会社様ではこれをきっかけにして特別休暇の制度の見直しを行っています。

そこで今回は、慶弔休暇をはじめとした特別休暇を会社が設定する際のポイントをお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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特別休暇には労働基準法での定めがありません

そもそも、慶弔休暇について法律での定めはありません。つまり、会社には忌引き休暇を従業員に与える義務もないため、そのような特別休暇を設けていない会社もあります。忌引休暇や結婚に関わる休暇は、あくまでも会社が独自で定めている特別な休暇なのです。

そのため、「忌引休暇等の制度が設けられていない」または今回の件のように「対象ではないため利用できない」といった場合は、有給休暇を取得する、もしくは欠勤扱いとなります。

 

特別休暇を定めるときの検討事項

法律での定めがないため、その休暇制度の内容も会社で自由に設定できます。具体的には、次の3点を会社が決定することができます。

①休暇を取得できる場面
②休暇の日数
③給与の発生の有無

③について、会社が定めている特別休暇を取得したのに「給与が発生しない」というケースがあることで、少し意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、労務の提供がされていないため、賃金を支払う義務は会社にはありません。特別休暇制度を会社で設ける場合は、その点をしっかりと定めておかないと、トラブル発生の原因となる恐れがあります。

なお、冠婚葬祭に限らず、会社で独自に設定する休暇については上記の①~③のルールをすべて自由に設定することができます。

 

特別休暇の設定例

慶弔休暇をはじめとした、よく目にする特別休暇とその設定内容としてはたとえば次のようなものが考えられます。

◇結婚休暇/社員本人が結婚する場合:5日

◇子供の結婚休暇/社員の子供が結婚する場合:2日

◇配偶者出産休暇/社員の配偶者が出産する場合:2日

◇弔慰休暇
一親等(父母、配偶者、子供)が死亡した場合:5日
二親等(祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹)が死亡した場合:2日
遠縁の親族が死去した場合:1日

◇リフレッシュ休暇/勤続5年毎に5日

◇バースデー休暇/誕生日を休みとする

◇転勤休暇/引っ越しを伴う転勤の際に3日、家族がいる場合は5日

 

また、政府が休暇制度を新設した企業に対して助成金を支給するケースもあります。2018年4月からは《男性が育児参加のための休暇制度(育児目的休暇制度助成)を設けた場合に支給される助成金》《会社外で行なわれる研修に参加するための休暇を与えた際に支給される助成金》(人材開発支援助成金教育訓練休暇付与コース)が新設予定となっております。

 

特に最近では「働き方改革」の一環として、いろいろなシーンで利用できる休暇を設けるケースが見られるようになってきています。必要なときに従業員が休みを取りやすくするための取り組みではあるものの、そのルールがあいまいなままですと、後々のトラブルを招きかねません。

利用できるシーンや、給与の有無等をしっかりと共有しておくことで、会社も従業員もお互いに気持ちよく利用できる休暇制度であることが何より重要です。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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