社会保険手続きでマイナンバー運用スタート! おさえておくべき3つのポイント。
2018/05/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
2016年1月より開始していたマイナンバー制度ですが、いよいよ2018年3月5日から社会保険の手続きにおけるマイナンバーの運用がスタートしました。それにともない、届出書の様式変更や、提出が不要になった手続きなどの変更点が多く発生しています。
そこで今回は、社会保険手続きにおけるマイナンバー運用開始による変更点について、その3つのポイントをご案内します。
①基礎年金番号の提出が不要です
これまで「基礎年金番号」の記載が必要であった手続きは、マイナンバーのみでも申請ができるようになりました。また、マイナンバーで手続きを申請する場合は、住所の記載も不要です。
例)資格取得届、資格喪失届etc
②住所変更届、氏名変更届の提出が不要です(例外あり)
マイナンバー運用が開始されることにより、市区町村の役所から年金機構へと住民票の情報が提供されます。そのため、住所変更や氏名変更の届出が原則不要となりました。
氏名変更による新しい保険証の発行までの新しい流れは次のようになります。
1.年金機構で氏名変更が確認されると、協会けんぽに情報提供がされます。
↓
2.協会けんぽは氏名変更の情報を受け、会社宛に新しい氏名の保険証を発送します。
↓
3.会社は新しい保険証を本人に渡すと同時に古い保険証を回収します。
↓
4.古い保険証を年金機構に返却します。
ただし、次のような例外ケースではひきつづき届出の提出が必要となるため、注意が必要です。
◇住民票と年金機構の情報が相違している場合
4情報(氏名、性別、生年月日、住所)について、住民票と年金機構の情報が相違している場合には、住所変更届・氏名変更届の提出が必要です。
※「そもそも、自分の情報に相違があるかどうかがわからない」という場合には、後述の「ねんきんネット」を利用するとよいでしょう。
◇海外居住等によって、マイナンバーを持っていない場合
マイナンバー自体がないため、ひきつづき氏名変更届の提出が必要です。
◇家族(被扶養者)の氏名変更があった場合
被扶養者については、氏名変更届の省略は行われません。そのため、ひきつづき氏名変更届の提出が必要です。
③原則としてマイナンバーの登録手続きは不要です
住民票と年金機構に登録されている4情報(氏名、性別、生年月日、住所)が一致していれば、原則として、特に何もしなくてもご自身のマイナンバーは年金機構に登録されます。
4情報が一致していない被保険者については、会社宛に「マイナンバー等確認リスト」が送付されます。そこで情報の修正を行うことで、マイナンバーの確認と登録がされます。
その他、ご自身のマイナンバーが年金機構に登録されているかどうかを確認する方法としては、「ねんきんネット」のWEBサイトがあります。このサイトを利用するには、年金機構から毎年届く「ねんきん定期便」記載のアクセスキーや基礎年金番号等の登録をする必要がありますが、気になる方はぜひ一度確認してみてください。
今回の記事は社会保険手続きについてでしたが、雇用保険の手続きについても2018年5月以降はマイナンバーの記載がなければ原則として受理されません。
今後も、各役所におけるマイナンバー連携はますます進んでいくことが予想されますので、その動向は定期的にチェックしておくことをお奨めします。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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