2018年9月まで!特定派遣から一般派遣への切り替えはお急ぎください。
2018/07/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。
2015年に労働者派遣法が改正されたことにより、2018年9月29日をもって「特定派遣」事業が廃止となります。そのため、現在「特定派遣」として派遣事業を行っている企業が今後営業を継続するためには、「一般派遣」事業への早急な切り替え手続きが必要となります。
現在、期限は差し迫るなかで(当記事の執筆時点)手続きの件数が集中しており、許可が下りるまでの期間も長くなっているようです。(従来では許可の申請から3ヵ月で認定されていたものが、現在は申請から4ヵ月ほどとのこと)
そこで今回は「一般派遣事業」の許可申請についてその概要と申請の流れをご紹介します。
※弊社は一般派遣事業の許可申請を代行しておりますので、手続きにお困りの際はぜひご依頼ください。
「特定派遣」事業と「一般派遣」事業の違いは?
特定派遣事業は正社員のみを派遣する形態であり、届出のみが求められるうえ、更新手続きも発生しませんでした。これに対して、一般派遣事業の場合は正社員以外の労働者派遣が実施できるため、より審査が厳しい許可制をとっています。
主な注意点は以下のとおりです。
①会社資産に基準あり(後述)
②更新手続きが必要(初回更新は3年後、以降5年ごと)
③事業所の面積が20㎡以上であること
④派遣元責任者講習を受けた責任者がいること ※申請までに必ず受ける必要があります。
一般派遣事業の「資産要件」とは
前述の①会社資産について、原則として以下の3つが要件となります。
1. 基準資産が2,000万円以上
基準資産=資産 - 繰延資産 - 営業権(のれん)※ - 負債総額
※通常は計上されませんが、事業譲渡等により計上された場合には基準資産額から除くことになります。
2. 基準資産額が負債総額の7分の1以上
3. 現金・預金の額が1,500万円以上
ただし、現在特定派遣を営む企業については、①と③の金額が低くても「会社全体での事業所が1か所」で「常時雇用している派遣労働者が10名以下(または5名以下)※」という場合には一般派遣に切り替えることができる特例を利用することができます。
※10名以下の場合と5名以下の場合で、異なる資産要件となります。
切替手続(許可申請)の流れ
費用や必要書類は次のとおりとなります。
□費用
登録免許税:90,000円
収入印紙:120,000円+55,000円(1事業所につき)
□主な添付書類
1.登記簿謄本
2.最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
3.法人税の納税申告書
4.法人税の納税証明書
5.賃貸借契約書
6.派遣元責任者の住民票
7.派遣元責任者の履歴書
8.派遣元責任者講習受講証明書
9.企業パンフレット
10.事業所のレイアウト図
11.公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告
□手続の流れ
上述の主な添付書類を用意する。
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様式第1号・様式第3号・様式第3号-2を記入する。
※資産要件や教育訓練の細かな内容を記載する必要があります。
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本店所在地を管轄する労働局の需給調整課に持参して提出
※9月29日までに受理される必要があります。
※内容を確認後、印紙貼付するため窓口申請が必要です。
※申請書の記載内容や添付書類に大きな不備がある場合は受理されずに再提出となります。
上記で見たように、一般派遣事業の許可申請は添付書類も多岐にわたり、ほかにも「派遣社員の入社後3年間の研修制度の整備(毎年8時間の研修義務)」や「派遣料金の制限(派遣社員へ支給する賃金の派遣料金の一定割合以内となるよう)」などがあり、9月までの限られた期間内に自社ですべての手続きを進めるのは非常に大変です。弊社は一般派遣事業の許可申請を代行しておりますので、ぜひご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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