アールワン日誌 Blog

2019年4月より、労働保険の「一括有期事業」手続が簡素化されます。

2018/09/10

2019年4月より、労働保険の「一括有期事業」手続が簡素化されます。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

現在、政府が進めている「規制改革実施計画」では、これまでの行政手続のコストを削減するための取り組みが行われています。たとえば最近ですと、マイナンバーを利用することによる「社会保険の住所変更・氏名変更手続の省略、行政手続の電子化」が実現しています。

その取り組みの一環として、建設事業及び立木の伐採の事業において必要とされている「一括有期事業」の手続についても2019年4月1日より簡素化される予定となっています。今回は、その内容をご紹介します。

 

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これまでの一括有期事業の手続は?

労働保険はもともと、会社ごとではなく、「事業所ごと」に成立させる必要があります。そのため、工期が決まっている建設業などでも各現場において労働保険を成立させて届出をする必要があります。

しかし、一つひとつの現場において労働保険成立の手続を行っていると、会社の事務負担が増えてしまいます。そのため、期間が決まっていて、なおかつ一定規模の事業であれば「一括有期事業」としてまとめて手続をすることが、これまでも認められていました。

ところが、その一括有期事業の手続にも、一括できるのは「事務所のある地域に隣接している地域のみ」、また「それぞれの事業を開始した翌月10日までに届出が必要(実質1ヶ月ごとに届出をする必要)」といった要件がありました。そのため、事務所から離れた地域で工事が発生した場合には、一括有期手続とは別にやはり労働保険を成立させる必要があったのです。

 

2019年4月から要件が緩和されます

◆一括有期事業手続の変更内容

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以上の2点が変更されることで、地域の限定なく全国の現場を一括有期事業として届出することができるようになり、必要なのは年1度の年度更新の申告のみとなります。

当社が顧問をしている建設業の会社様も、これまでは「用紙の作成→代表者印の押印→労働基準監督署への提出→書類の保管」というルーティン業務を毎月実施していました(郵送でのやり取りであったため、完了まで最短でも1週間はかかっていました)。また、一括有期事業手続ができない遠方の地域については、労働保険を成立させて、たとえ少額でも保険料の納付を行う必要があるため、余計に手間がかかっていました。今回の改正によって、それらをいずれも行う必要がなくなったというのは大きなことです。

 

今回ご紹介したのは一括有期事業手続の簡素化でしたが、他にもさまざまな場面において「手続き自体が不要になる」「添付書類の省略」「従業員本人の署名押印の省略化」「手続きの電子化」などといった行政手続のコストを削減する取り組みが進められています。

政府が進めている規制改革の流れに乗ることによって、今までルーティンとして行っていた業務が不要になるなど、会社の業務削減・効率化につなげることができます。働き方改革推進のために、政府が行政手続の簡素化や電子化を進めている今こそ、自社のバックオフィスの業務見直しや電子化を積極的に進めてみる良い機会ではないでしょうか。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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