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知らずに不正な情報を利用しているケースも!不正競争防止法違反のリスクとは。

2018/12/20

知らずに不正な情報を利用しているケースも!不正競争防止法違反のリスクとは。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、寒くなってきたせいか、毎朝見ている近所の猫達が外に出てこなくなってしまったので少しさみしく感じております・・・。

2017年に個人情報保護法の改正が行われ、個人情報の取り扱いが従来よりも厳しくなったことで、個人情報の漏洩リスクに対する認識は強まっています。しかし、それに比べると営業機密や技術情報といった「秘密情報」の漏洩リスクについてはまだ十分に意識されているとは言えません。

自社の秘密情報が漏洩することで損害を被るというケースはもちろんですが、自社の従業員が取引先または以前在籍していた会社の秘密情報を利用することで不正競争防止法の罰則が適用されてしまうということも大きなリスクです。そこで今回は、不正競争防止法の概要とその対策についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

catButton - 社会保険労務士事務所オフィスアールワン | 東京都千代田区

 

不正競争防止法に該当する行為

秘密情報(営業情報・技術情報)を不正取得して使用・開示する行為や、他社の商品を模倣した商品の提供、商品・サービス・原産地・品質などを偽る行為などが該当します。

なかでも営業秘密の侵害にあたる場合の罰則が最も重く、個人には懲役10年以下又は罰金2,000万円以下、法人には罰金5億円以下の罰則が適用となります。(その他の場合は、個人には5年以下の懲役又は罰金500万円以下、法人には罰金3億円以下となります)

(事例)東芝フラッシュメモリ事件(東京高判 平成27年9月4日)

フラッシュメモリの共同開発に携わっていた東芝提携企業従業員の技術者が、東芝のデータベースからフラッシュメモリ開発にかかる営業秘密データを記録媒体に複製して持ち出し、韓国企業に開示した事件。技術者には、懲役5年、罰金300万の実刑が科されました。また、東芝は韓国企業に対して1,100億円の損害賠償を求める民事訴訟を提起、和解金330億円を東芝に支払うことで合意となりました。

 

このように刑事罰だけではなく、損害を被った関係会社から個人・法人に対しての損害賠償請求も発生しますのでその影響は深刻です。

 

秘密情報を適切に取り扱うためには

不正競争防止法や自社の漏洩リスクに対処するためには、従業員の入社時・在職時・退職時におけるそれぞれの対応が重要となります。

<入社時>
◇秘密保持誓約書(入社用)の取り交わしを行い、前職の秘密情報(顧客情報・技術情報など)を自社で使用・開示しないように指導する。
◇身元保証書の取り交わしを行う。(また、5年ごとに更新する)
◇就業規則に秘密保持についてあらかじめ定めておき、入社時に内容を説明する。

<在職中>
◇自社・取引先の秘密情報の取扱いについて定期的に研修を行い、不正に使用・開示した場合の家族・自社・取引先に与える影響(罰則、損害賠償)について自覚してもらう。

<退職時>
◇秘密保持誓約書(退職用)の取り交わしを行う。
◇退職の際に、自社や取引先の情報を保持していないか確認し、本人から必ず回収する。
◇転職先などで情報を不正利用した場合の、家族・転職先に与える影響(罰則、損害賠償)について自覚してもらう。

 

 

たとえ本人は軽はずみな気持ちであったとしても、従業員が外から持ち込んだ情報と知らずにそれを利用することで、自社が大きな損害を被るという可能性があります。不正に情報が持ち出される危険と同様に、自社に不正な情報が持ち込まれるという可能性があることを改めて認識する必要があります。

インターネットの普及により、多くの情報が簡単に入手できるようになっている現代は、情報の取り扱いに対する認識がどうしても甘くなりがちです。そのような背景からも、秘密情報の取り扱いについては従業員の方への教育・周知を継続的に実施していくことが大切です。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。