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新入社員向けの社内研修も、助成金の対象となることをご存知ですか?

2019/01/30

新入社員向けの社内研修も、助成金の対象となることをご存知ですか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

年が明け4月になると、多くの会社では新入社員が入ってきます。新入社員に向けてOJTで仕事を覚えてもらうこととは別に、社内外での研修を実施する機会も多いのではないでしょうか。実はこの研修について、条件を満たした場合には「人材開発支援助成金」という助成金の対象となります。

この人材開発支援助成金にはいくつかのコースがありますが、今回ご紹介するのはその中の1つ「特定訓練コース」の「若年労働者への訓練」です。(弊社の顧問先の企業様でも、新入社員に対して行っている研修や年次ごとに行っている研修ではこの助成金の申請を行っています)

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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この助成金の内容は?

人材開発支援助成金特定訓練コースの「若年労働者への訓練」では、対象従業員へ研修を行うことで、対象従業員の人件費および研修にかかった費用に対して助成が行われます。

*対象となる従業員
(訓練開始時点において)雇用契約締結から5年以内、かつ35歳未満の雇用保険の被保険者

*対象となる研修
Off-JTの訓練であり、研修時間が10時間以上であること

*助成金の金額
助成金内容は
「賃金助成として1人1時間あたり760円(中小企業以外は380円)」※1
「費用助成として研修にかかった費用の45%(中小企業以外は30%)」※2となります。

賃金助成は1人1訓練(研修)あたり1,200時間、経費助成は1人1年間あたり最大でも50万円が助成の限度となります。1訓練は最長3年まで設定可能です。

※1生産性要件を満たす場合は1時間あたり960円(中小企業以外は480円)
※2生産性要件を満たす場合は研修にかかった費用の60%(中小企業以外は45%)

社内研修のため、ほぼ経費が発生しないといった場合でも、上記の賃金助成を受けることができます。例えば、中小企業で10名を対象に計10時間の研修を行なった場合には、

10名 × 10時間 × 760円 = 76,000円

の助成を受けることができます。

 

助成金申請時に必ず確認すべきポイントは?

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①事前の登録が必要です

ほとんどの助成金に当てはまることですが、助成金受給のためには事前に計画届を提出する必要があります。本助成金では、研修開始の1ヶ月前に申請する必要があります。

 

②対象となる研修は企業ごとに異なります

これが本助成金を申請する上で重要なポイントとなります。前述の「対象となる従業員」に行う研修の全てが助成金の対象となるわけではなく、「企業の業種ごとに必須となる知識・技能を得るための研修」に限られます。

たとえば、飲食店であれば調理、製造業であれば機械操作や器材の取扱いなどの技能研修などとなり、会社の事業内容によって対象となる研修が変わります。「社会人としてのマナー研修」「部下の話の聴き方・指導方法」のような事業内容に直接関係のない一般的な研修は対象とはなりません。

また対象となる研修であったとしても、研修内容やカリキュラムによっては、特定の時間帯が除外されます。実際に、社員を養成学校に通わせる研修においては、オリエンテーションや入学式、終業式の時間、休憩時間などは除外されていました。

 

③会社で行った研修、外部機関に委託して行った研修のどちらも対象となります

会社の事業内容に関わる研修であれば、社内で企画して実施した研修でも助成対象となります。

 

④研修は労働時間内に行う必要があります

たとえば、外部で行っている研修に休日に参加したとしても、その日については助成金の対象となりません。

 

⑤研修にかかる費用は全て会社が負担する必要があります

外部機関において研修する際に会社と従業員で費用を折半したりすれば、助成金の対象から外れてしまいます。研修用に材料や用具を買う場合も、会社が費用を全額負担する必要があります。

 

 

入社した社員に業務知識・技能をしっかりと身に付けてもらい、会社に定着してほしいということは、どの企業も共通に持っている思いではないでしょうか。特に労働人口が減少し採用が難しくなっている現在では、社員を育成することの重要性が日々増してきているように思えます。

人材開発支援助成金にはいくつかのコースがありますが、今回ご紹介した特定訓練コース「若年労働者への研修」は、そのなかでも比較的幅広く会社が研修内容を決めることができます。この助成金も念頭に置いたうえで、これから入社する従業員の研修計画を検討・見直ししてみてはいかがでしょうか。

 

企業の経営者・担当者さま

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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