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あなたの会社では使い分けていますか?「振替休日」と「代休」の違いとは。

2019/02/10

あなたの会社では使い分けていますか?「振替休日」と「代休」の違いとは。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

普段、会社の中では何気なく使われていることが多い「振替休日」や「代休」という言葉があります。これはどちらも「休日に働いて、そのかわりに別の日に休む」ということです。

しかし、この2つには時間外の割増賃金の計算方法に違いがあるのをご存知ですか?今回の記事ではその違いを説明します。

 

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振替休日とは?

振替休日は、あらかじめ就業規則や年間カレンダーで定めている「休日」を「労働日」に変更し、その代替として本来の「労働日」を「休日」にすることです。

つまり「休日」と「労働日」が入れ替わっていますので、休日出勤をしたことにはなりません。そのため割増賃金を支給する必要はありません。(ただし、元々の「休日」に出勤したことにより、その週の労働時間が40時間を超える場合は、法定時間外労働として割増賃金を支給する必要があります)

振替休日とするためには3つの条件を満たす必要があります。

①就業規則に「振替休日」に関して規定がある。
②4週間で4日の休日が確保されている。
③あらかじめ振り替える日が特定されている。

 

振替休日で割増賃金が発生「しない」例

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上記のような場合に、たとえば日曜日に出勤して、それを「同じ週」の木曜日に振り替えるとします。

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本来であれば、法定休日の日曜日に働いたことによって法定休日労働の割増賃金(0.35)を支給する必要がありますが、振替によって休日と労働日が入れ替わっており、1週間の労働時間も40時間以内のため割増賃金は発生しません。 

 

振替休日で割増賃金が発生「する」例

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上記の例と異なり、振替休日を「別の週」にした場合には週労働時間が40時間以上となり、時間外労働の割増賃金(0.25)が発生することがあります。

たとえば、ある週の日曜日に出勤し、それを「次の週」の木曜日に振り替えるとします。

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この場合も、第1週日曜日に出勤したことによる休日割増賃金(0.35)は発生しません。しかし、第1週は8時間勤務を6日(週48時間勤務)行っているため、40時間を超える8時間分の時間外の割増賃金(0.25)を支払う必要があります。

 

代休とは?

代休は、「休日」に出勤をした後に従業員の希望に応じて休みを取らせることをいいます。振替休日との大きな違いは、「休日」に出勤をして、そのぶん休みを取ることを事前に決めているかいないかになります。また、代休の場合は、休日の出勤に対して割増賃金の支払が必要となります。

たとえば、日給10,000円の人が法定休日に出勤をした場合、法定休日労働の割増賃金(0.35)を含んだ13,500円の賃金支払いが発生します。その後に代休を取得した場合には、1日分の賃金が引かれますが、そこで[13,500円 – 10,000円 = 3,500円]の賃金支払いが残ることになります。

つまり会社の賃金コストを抑えるためには、事前に休日を決めておく「振替休日」をなるべく利用することをおすすめします。しかし、実際の職場では「どうしても振替日が事前に決まらない」「緊急で休日に出勤をした」という場面も起こりえます。その場合には、後から必ず「代休」を取ることを前提とすることが従業員や会社を守ることに繋がるでしょう。

 

ちなみに、私が以前いた職場では振替休日と代休の違いを区別せずに、全てを「振替休日」と呼んでいました。今思えば、休日に出勤をして後から休みを取っていたので、「代休」として割増賃金の対象となったはずですが、その頃はまったく気にも留めていませんでした。しかし、管理体制が整っていない会社であれば、振替休日と代休を分けて管理することは難しいだろうとも感じます。

働き方改革によって労働時間を削減する動きが活発化しているなか、休日出勤をした従業員に対して、代わりに休みを取るように促している会社も増えてきています。会社としてまずは「振替休日の定めが就業規則に記載されているか」そして「振替休日と代休の取得が区別されているか」を確認するところから着手してはいかがでしょうか。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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