外国人留学生をアルバイトで雇用する際の注意点
2019/06/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、我が家ではご飯に雑穀を入れて食べています。ミネラルやビタミンが効率よく取れているようで、気になっていた肌荒れも治まってきました。
最近、コンビニや飲食店などで働く外国人の留学生らしき方達を多く見かけるようになりました。外国人を雇用する場合、知っておかなければならないことや行うべき手続きがあります。これを知らないことで刑事罰(不法就労助長罪など)に問われる、外国人留学生が在留資格の更新ができないといった問題が起きています。それを防ぐ為、何をしなければいけないのかをお伝えします。
雇用する前の注意点
・在留カードの確認を行う
外国人留学生がアルバイトをするには「資格外活動の許可」を受けている必要があります。こちらの許可を受けていない状態でアルバイトを行うと不法就労となりますので必ず確認が必要です。確認は口頭では行わず、面接の際に現物を提示してもらい確認しましょう。
※許可を受けている場合、在留カードの裏面に記載されています。資格外活動の許可を受けていない外国人を雇用した場合、3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金が科されます。(不法就労助長罪)
・自社が就業に制限のある職種でないか確認を行う
風俗営業・風俗関連営業が行われている場所では、いかなる種類のアルバイトも禁じられています。このような場所では皿洗いや掃除、店の宣伝用ちらしやティッシュ配りをすることも禁止です。客の接待をして飲食させる喫茶店・バー・スナック・パブ、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。
・日本人と同じ法律が適用となる
労働基準法、最低賃金法などが日本人と同様に適用となります。外国人だからといって、最低賃金を下回る賃金で働かせる、違法な残業をさせる、有給休暇を与えないなどは許されません。法令を順守した内容で雇用契約を結び、就業させる必要があります。
雇用した後の注意点
・労働時間に制限がある
資格外活動の許可を受けている場合の労働時間は週28時間以内となります。アルバイトを掛け持ちする場合、一箇所で11時間働く場合は、もう一箇所では17時間までとなります。教育機関(日本語学校、大学、大学院など)が学則で定める夏休み、冬休みなどの長期休業の期間にあるときは,1日8時間以内となります。
・ハローワークへの届出が必要
外国人を雇い入れた場合、退職した場合は、ハローワークへ「外国人雇用状況届出書」の提出が必要となります。
※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
外国人労働者は人手不足の中、貴重な戦力だと思います。今後、外国人雇用が増加していくのは紛れもない事実です。(厚生労働省 外国人雇用状況 平成30年10月時点1,460,463人 前年同月比14.2%の増加)
日々の経営に注力したい時に、知らなかったことで役所や警察の対応に時間を取られてしまうのは大きなロスになります。必ず雇用する前、雇用した後の注意点を確認して、採用と就業管理を行ってください。外国人雇用について不明な点などありましたらぜひご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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