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技能実習生が受入れられなくなってしまう?建設分野の技能実習生受入れに大きく影響する改正があります。

2019/09/10

技能実習生が受入れられなくなってしまう?建設分野の技能実習生受入れに大きく影響する改正があります。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、冷蔵庫を買い換えました。容量が増えて、料理の作り置きが多くできるので妻も喜んでいます。

2019年7月に国土交通省から技能実習法に基づく告示改正の発表がありました。建設分野で技能実習生を受入れている経営者の方にとって、建設キャリアアップシステムへの登録をしないと技能実習生の受入れができなくなる、報酬形態の変更が必要となる、受入れ人数に制限ができてしまうなど大きな影響があります。今回はこの点についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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外国人実習生の受け入れに関する影響

1.技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)

(1)受入れ企業が建設業法3条の許可(建設業の許可)を受けていること。
(2)受入れ企業が建設キャリアアップシステムに登録していること。
(3)技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
※令和2年1月1日以降に受け入れた実習生については、在留資格「技能実習1号ロ」から技能実習2号ロになるまでの間に登録する必要があります。

技能実習生を受け入れている企業や受け入れを検討している企業(元請・下請問わず)は建設キャリアアップシステムへの登録が必須となります。この登録をしないと令和2年1月1日以降、新規での技能実習生の受入れができなくなります。令和1年12月までに事業所登録を済ませてください。登録については、申請に不備がなければ1ヶ月程で完了しますが、不備があった場合は時間がかかりますので、9月中に申請準備を開始してください。

一般財団法人 建設業振興基金(建設キャリアアップシステムの登録について)

 

2.技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)

技能実習生に対して、報酬を安定的に支払うこと。
※報酬を月給で支払う必要があり、日給・時給での支払は認められません。

 

3.技能実習生の数(令和4年4月1日施行)

技能実習生の数が常勤職員の数を超えないこと(優良な実習実施者、管理団体は免除)

優良な実習実施者以外の管理団体型技能実習で常勤職員が9人未満の場合、現行は最大9名の技能実習生の受け入れが可能ですが、施行後は常勤職員数までしか受け入れられなくなります。

常勤職員の定義は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(正規社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)とされています。勤務時間等待遇面からみた場合、次の点で判断されます。

(1)所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
(2)入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。
(3)雇用保険の被保険者であり、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上であること。

 

1.から3.について既に受入れている実習生については経過措置により本基準の適用外となります。

技能実習生を受入れている建設分野の経営者の方は、まずは建設キャリアアップシステムへの登録を早急に行ってください。また今後、受け入れ人数に制限が設けられますが、優良な実習実施者であれば受入れ人数の制限は受けません。その為には技能実習生の失踪者を出さないこと、技能実習を計画通りに行うことなどが求められますので、対策を立てて早急に実行する必要があります。

技能実習生の受け入れについて不明な点などありましたらぜひご相談ください。

 

企業の経営者・担当者さま

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。