複数の会社に勤務する場合、社会保険はどうなるの?
2019/11/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの黒木(くろき)です。先日、訪問先近くですごくいい香りがしていたので、周囲を見回すと金木犀が咲いていました。つい深呼吸したのですが、だいぶリフレッシュできました。
総務省の「平成29年就業構造基本調査」によると、副業者比率は4.0%(平成24年比0.4%増)、副業希望者は6.4%(平成24年比0.7%増)です。副業・兼業をしている人や希望する人は年々増加しています。
また、副業・兼業を認める会社も少しずつ増えてきました。そのような時に社会保険の取扱いはどのようになるのでしょうか?そこで、今回は、複数の会社に勤務する場合の社会保険についてまとめました。
「社会保険の加入要件」
以下の要件を満たす方は、社会保険への加入義務があります。
(1)法人の代表者・役員
(2)常時雇用される方
(3)1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である方
(4)従業員501人以上の会社に勤務していて、以下の要件を満たす方
①1週間の所定労働時間が20時間以上の方
②勤務期間が1年以上見込まれること
③月額賃金が8.8万円以上であること
④学生以外
「複数の事業所で社会保険加入要件を満たす場合は加入手続きが必要です」
複数の会社で兼業している場合は、短時間勤務の方でも従業員501人以上の会社に勤務し要件を満たせば社会保険への加入義務が生じます。
例えば、2箇所に勤務していて、どちらも大企業で短時間勤務をしているような場合や会社の代表者で複数の会社から報酬を得ている場合が該当します。
新たに別の会社で社会保険の加入要件を満たした時は、その会社で社会保険の加入手続きをします。(既に加入済の会社では改めての加入手続きは不要です。)その際に、健康保険者証を発行する健康保険組合や協会けんぽ(以下、保険者)または事業所(会社)を選択することになります。その手続きでは、被保険者となる方が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」をそれぞれの会社経由で保険者へ提出します。
「保険者の選択ケース」
保険者選択のケースは次の場合になります。
(1)保険者のいずれも健康保険組合の場合
→ 健康保険組合(厚生年金は年金事務所)を選択
(2)保険者が協会けんぽと健康保険組合の場合
→ いずれか(厚生年金は年金事務所)を選択
(3)いずれの保険者も協会けんぽで管轄年金事務所は異なる場合
→ 年金事務所を選択
(4)いずれの保険者も協会けんぽで年金事務所も同一の場合
→ 事業所(会社)を選択
既に加入している協会けんぽを選択する場合は、被保険者番号が変更となりますので、既に発行されている健康保険者証は差替えとなります。
「保険料は?」
複数の適用事業所に勤務する被保険者の社会保険料は、次のように決定され、それぞれの会社から徴収されます。
(1)すべての適用事業所から受ける報酬額を合算して標準報酬月額を決定します。
(2)決定された標準報酬月額による保険料額を、それぞれの会社で受ける報酬額に応じて按分した保険料が徴収されます。
例)A・B事業所いずれも東京・協会けんぽの場合
A事業所の報酬額50万円 + B事業所の報酬額20万円 = 合計70万円
合計標準報酬額70万円の標準報酬月額 = 健康保険710千円
事業所の按分割合 A事業所 50万/70万 B事業所 20万/70万
健康保険料(9.9%)=70,290円◆A事業所
健康保険料 70,290円×5/7=50,207.1円 被保険者負担(25,104円)◆B事業所
健康保険料 70,290円×2/7=20,082.8円 被保険者負担(10,041円)※介護保険料、厚生年金保険料も同様になります。
会社では、年金事務所の総合調査が2~3年に1度行われます。その際は、社会保険未加入者について詳しく調査されることになります。加入要件を満たしている方は、「他社で社会保険に加入しているから」という理由で加入義務はなくなりません。収入を増やすための副業・兼業が社会保険料の徴収により、かえって収入を減らすこともありえます。
また、役員については、非常勤以外は加入義務がありますので、ご注意ください。
社会保険労務士法人アールワン 黒木 知子(くろきともこ)
日ごろから社会保険の手続き業務が数多く発生するお客様を担当させていただき、これまで実にさまざまな手続きに携わってきました。そこで常に痛感しているのは、事前の準備とお客様へのご案内の大切さです。プライベートでは飼い猫に癒されながら、日々の活力を養っています。
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