アールワン日誌 Blog

ながら運転の罰則が強化。ながら運転を発生させない為の対策が必要です。

2019/12/20

ながら運転の罰則が強化。ながら運転を発生させない為の対策が必要です。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、最新式の炊飯器を購入しました。以前よりご飯粒が輝いています。そしてベルトがきついです。

車の運転中にスマートフォンや携帯電話を操作する「ながら運転」の罰則を強化した改正道路交通法が2019年12月1日に施行されました。ながら運転による交通事故は昨年だけでも全国で2,790件も発生(警察庁による)しており、運業務で車両を使用する会社では従業員への周知、ながら運転を発生させない為の対策が必須となります。今回はこの点についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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改正道路交通法のながら運転による罰則内容

 

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※「交通の危険」とは携帯電話・スマートフォン等の使用により、道路における交通の危険を生じさせたものを言います。
※保持とは運転中に携帯電話・スマートフォンを手に取る、画面を2秒以上注視するが該当します。

停車中に携帯電話・スマートフォンを使用するのは問題ありません。また、運転中にどうしても携帯電話の使用が必要な場合はハンズフリーとなる方法で使用しなくてはなりません。(ハンズフリーでの使用は道路交通法の違反にはなりません)

 

事故を発生させない為には

1.従業員への周知(教育)

今回の道路改正法(ながら運転の罰則強化)について周知をお願いします。ただ、単に改正内容を伝えるのではなく、事故を発生させない為に、事故が起きてしまった際、自分や周り(会社など)にどんな影響を与えてしまうのか考えてもらいましょう。

例:運送業の場合
自分への影響 :仕事を失う。刑事罰を受ける。
会社への影響 :営業停止。業務が滞り、売上が減。管理責任を問われる。
取引先への影響:届くはずの荷物が届かず、売上減。

 

2.車両管理規程、就業規則の見直し

(1)車両管理規程の遵守事項に追記
「運転中に携帯電話、スマートフォンを使用しないこと」
「使用する場合は停車してから使用すること」
「業務の都合上、使用が必要な場合はハンズフリーで使用し、運転に支障がないようにすること」

会社として運転中の携帯電話・スマートフォンのルールを定めてください。

(2)就業規則の懲戒事由に追記
「道路交通法上の違反があったとき」

こちらの定めがないと、違反した従業員を処分の対象とできませんので必ず追記するようにしてください。

 

数年前、トラックの運転手のながら運転(スマホでゲーム)が原因で小学生の男児が亡くなる事故がありました。運転業務に集中していれば起きなかった事故です。子を持つ親の1人として怒りを感じています。

会社として絶対にながら運転による事故は発生させないという強い気持ちで従業員への周知・教育を行ってください。

 

企業の経営者・担当者さま

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。