社外のイベントへの参加は労働時間となるのか?
2020/01/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
スタッフが久しぶりに地元の友人2人と会った際に、会社の社員旅行が話題になったそうです。1人は、社員旅行が毎年楽しみで「社員旅行のために今年も新しい水着を買わなきゃ!」と、とても楽しみにしていたそうです。しかし、もう1人は、「社員旅行行きたくないな」とポツリ。「自由参加なのだけど、新人だから断れないし、土日まで仕事している気分だよ。社員旅行もお給料もらえたらいいのにな…」とネガティブな思いがあるようで、会社側と従業員とでの認識を感じたとのこと。
今回は社員旅行(社外イベント)に対する認識のズレから発生するトラブルを回避するために気をつけることについてまとめした。
社外イベントが労働時間となるのはどういう条件のとき?
社外イベントが労働時間となる場合どういうことが発生するのか?
例)強制参加で業務命令として実施(月曜日〜金曜日の9:00〜18:00が所定労働時間の場合)する。
住居から目的地までの移動時間、食事(宴席)などの時間を除き所定時間を労働時間とします。
●休日に実施される場合、振替を同一週内に取得しなければ割増賃金が発生する。
●勤務日の時間外に実施する場合、残業時間となる。
●事故や怪我が発生した場合、労災の対象となる。
社外イベントが労働時間とならない場合気をつけることは?
自由参加の場合は労働時間とはならない。
●普段からのコミュニケーションで、上司から従業員に対し「参加しなければならない」と感じさせてしまうような言動をしない。
●参加は任意であることを周知しておく。
●事故や怪我が発生しても労災の対象とならない。
会社側と従業員で社外イベントに対する認識のズレからくるトラブルとは?
社外イベントは、従業員のモチベーションアップやリフレッシュ、職場内のコミュニケーションを向上させるために実施されるものであるのに、会社側と従業員とで認識のズレが出てしまうと、以下のようなトラブルの種となってしまう恐れがあります。
1、パワハラ
社員旅行が自由参加にもかかわらず、周りからの言葉などで「参加しなければならない」という状況となってしまっている場合です。従業員にとっては「上司からの圧力によって参加しなければならなかった。パワハラを受けた。」という感情を持つ方もいます。
2、割増賃金の未払い
社員旅行を休日に実施し、労働時間とする場合、振替をいつ行うかにより割増賃金が発生する可能性があります。
同一週内で振り替えた場合は、割増賃金なし。同一週を超えて振り替えた場合は、休日出勤の割増賃金を支払う必要があります。
認識のズレを解消することで、余計な不満やトラブルを解消できます。本来の目的であるリフレッシュや職場内でのコミュニケーションの向上を図り、普段の業務効率アップへつなげましょう。
社員旅行で築くコミュニケーションから得られる効果は大きいですが、実は、普段からの関係が一番大切です。よく知らない人と旅行に行くより、よく知っている人と旅行に行く方が楽しいですよね。普段のかかわりで仕事の話ばかりではなく、お互いのプライベートを共有すると、思わぬ共通点が見つかってより親近感がわきます。これが土台となったうえで、社員旅行などのイベントがあると、より大きい効果を得ることができるのではないでしょうか。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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