アールワン日誌 Blog

自転車保険への加入が義務化。会社としての対応は?

2020/01/30

自転車保険への加入が義務化。会社としての対応は? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近の楽しみは、週末に近所の魚専門のスーパーに行き、旬の魚の刺身を買って食べることです。先日食べた寒ブリの刺身の脂の乗りは最高でした。

自転車事故が年々増加(警視庁2016年10,417件→2018年11,771件)していることを受け、2020年4月から東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正が行われ、自転車を業務で使用する事業所は自転車損害賠償保険への加入などが義務化されます。

今後、従業員による自転車事故が発生した場合、高額な賠償金が発生するなど、会社にとって大きなリスクになります。今回はその対策についてお伝えします。

 

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改正の内容(2020年4月施行)と判例

<改正内容>

①事業者が事業用の自転車賠償保険(施設賠償責任保険)へ加入すること(義務化)

②自転車通勤者がいる場合は自転車保険(個人賠償保険)加入確認及び加入の案内をすること。

③従業員に対して、交通ルール・マナーを習得させること。

④自転車安全利用推進者を選任すること。

⑤従業員に対して、点検整備が行われた安全な自転車を利用させること。

 

<判例>2013年7月神戸市で、小学5年生の少年が運転する自転車と、通行人の62才女性が衝突。意識が戻らず、寝たきりになったという事故では9,521万円の賠償金額求められました。

(神戸地方裁判所 平成25(2013)年7月4日判決)

 

上記の判例は個人に対しての賠償ですが、業務で自転車を使用中に同様の事故が発生した場合、1億円近くの賠償金が会社に請求されてしまいます。会社として自転車賠償保険(施設賠償責任保険)の加入と事故を発生させない為の交通ルールの周知・教育が必須となります。

 

会社の対応について

①業務中に従業員が自転車で事故を起こした際、適用となる自転車保険(施設賠償責任保険)に加入する
※業務中の自転車事故は個人賠償責任保険では補償されませんので、施設賠償責任保険への加入が必要です。

②通勤に自転車を利用している従業員がいる場合
通勤で自転車を利用している方に対して自転車保険(個人賠償保険)に加入の有無の確認を行い、加入していない場合は、必ず加入してもらうようにしてください。

③自転車利用時(業務中)の安全教育の実施
平成27年6月に改正道路交通法の施行により、利用時のルールが厳格化されています。(傘差し運転禁止、イヤホン・ヘッドホン禁止、右側通行禁止等14項目)こちらについて周知・教育を行ってください。

④就業規則に自転車利用時のルールを反映させる
「自転車を利用する際は、道路交通法を遵守すること」
※業務・通勤利用者両方に適用する。
「自転車利用者(通勤)は、1億円以上の対物・対人の自転車保険(個人損害賠償保険)に加入した上で会社に申請し、許可を得ること」

 

自転車事故の賠償金について顧問先の経営者の方に話をすると「えっ!そんなに高いの!保険入らないと。会社潰れるわ。」という声が多いです。高額な賠償金の請求は会社にとってリスクです。保険加入も大切ですが、事故を発生させない為の対策が何より大切です。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。