退職代行業者から連絡があった時の対応について
2020/02/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。2月に入り暖かい日も増えてきました。それに比例して花粉の量も増えていると感じる今日この頃、しばらく辛い日々が続きそうです・・・。
最近、顧問先のお客様から「退職代行業者から連絡があったのですが、どのように対応すればいいですか?」というお問い合わせをいただくことが多くなりました。数年前はこのような話をされることは全くありませんでした。しかし、ここ数年で退職代行業者も認知されるようになり、それに伴い、サービスを利用する人も確実に増えています。
そこで今回は退職代行業者から連絡があった際の対応についてお伝えします。
自己都合で退職するときの法的なルールは?
まず、確認したいのは従業員の意思によって退職をする場合の法的なルールです。民法627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定されています。つまり、従業員は会社へ退職の意思表示をした日から2週間以上経過した日であれば退職をすることができることになります。
そもそも、退職代行業者とは・・・?
このように従業員の意思による退職については比較的自由に行うことができますが、何らかの事情によって会社を退職できない、退職したいと言えないということがあります。そのような時に従業員本人に代わって会社へ連絡を取るのがいわゆる「退職代行業者」になります。
退職代行業者は2018年頃から増え始め、その後、マスメディアにおいて取り上げられたことで一気に知名度を上げました。
この退職代行業者の法的な位置づけですが、弁護士資格がない場合、会社と従業員の間に入り、退職日の調整や有給休暇の消化などについて「交渉」を行うことは非弁行為に該当するためできません。そのため、代行業者ができることはあくまでも従業員の「退職したい」という意思を伝えることのみです。そのため最近では「退職代行」という言葉を使わずに、「連絡代行」などと名前を変えて連絡してくるケースが増えています。
退職代行業者から連絡があった時にすべきこと
経験上、退職代行業者を通じて退職の意思表示をしてくる従業員は、ある日突然連絡なしに出社をして来なくなってしまった、というパターンがほとんどです。そして1週間ほどして退職代行業者からメールや郵送で会社宛てに連絡が来ます。この時、ほとんどのケースでは「弊社が依頼を受けているため、本人と直接連絡をとることは禁止します」という内容が書き添えられています。しかし、このような指示に会社が従う義務は一切ありません。むしろ、本当に本人の意思で退職代行業者に依頼をしているのかを確認する意味でもまずは、本人へ連絡をとる必要があります。仮に、本人へ連絡がつかない場合には、緊急連絡先や身元保証人へ連絡することも考えられます。
それでも連絡がつかない場合には、労働契約終了の方法を検討していくことになります。この時、無断欠勤が続いている状況なのであれば懲戒解雇も選択肢になります。しかしその場合、懲戒解雇の意思表示をどのように本人に伝えるのか、という問題が出てきます。そのため就業規則の自然退職に「無断欠勤が○日以上続いた時」という規定があれば、それを根拠に自然退職とすることが可能になります。
また、突然の退職であれば引継ぎが正常に行われていないことも想定されます。そのような時は退職金規程で「業務の引継ぎが正常に行われないときには退職金を減額することがある」という規定をしておくことによって、ある程度未然に防ぐことができる、もしくは連絡が取れる可能性が高くなります。
これらの連絡についても本人の意思で退職代行業者に依頼をしたことが確認できていない状況なのであれば極力、本人とのやり取りを試みてください。
退職代行業者と聞くといつも思い出されることがあります。それは退職代行業者から連絡を受けたある社長がおっしゃった一言です。「退職することについて止める気はない。ただ、世話になった会社に対して自分の口から退職することを伝えないような奴は今後他の会社でも苦労する。だから俺は彼のために連絡を取り続ける。」結果、最終的には本人から連絡がありました。
退職代行業者を使う人にも何かしらの事情はあるのでしょうが、私はこのような社長の考え方に共感を覚えます。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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