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入社して間もない従業員。平均賃金の計算方法は?

2020/04/10

入社して間もない従業員。平均賃金の計算方法は? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。先日、長男の小学校の卒業式に参加してきました。卒業証書をしっかり受け取る姿を見て、その成長に胸が熱くなるとともに、ここまで無事に育ってくれたことに感謝の気持ちが沸きました。

コロナウイルスの影響を受けて、従業員を休業させるときに支給される雇用調整助成金についての問い合わせが急増しています。そのとき休業手当の計算に必要となるのが「平均賃金」です。そこで今回は平均賃金、特に入社して間もない従業員における計算方法についてお伝えします。

 

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原則的な平均賃金の計算式は?

従業員を会社の都合で休業させる場合には「平均賃金の6割」を休業手当として支払う必要があります。このときの平均賃金は以下の方法で計算します。

「算定事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除する」(労働基準法第12条)

 

また、これには次のルールがあります。

①算定事由発生前に賃金締め日がある場合には、その締め日から3か月遡って計算する
②支払われた賃金の総額には通勤手当や時間外手当などの各種手当も含めて計算する
③時給、日給で支払われている従業員については別途、最低保証額の計算がある

 

入社から最初の締め日がまだ到来していない場合の平均賃金は?

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それでは、入社後すぐでまだ1度も給与締め日が到来していない従業員の平均賃金を計算する場合にはどのようにしたらよいでしょうか。この場合には「入社から算定事由発生日前日までの期間に支払われた(計算された)賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除する」ことになります。

例えば、4月1日に入社して4月11日に平均賃金を計算する必要が出た場合には、4月10日までに支払われた(支払われることになる)賃金の総額を10日で割って計算します。また、このときにも時給制や日給制の場合には最低保証額の計算が必要になります。

 

入社初日から休業させる場合の平均賃金は?

それでは、入社日初日から休業手当を支払う場合の平均賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。このようなときは通達では「予め賃金が定められている場合にはその賃金により推算する」としかされていません。このような場合には、月給制の従業員であれば各種手当を含め決められた賃金総額を「30日」で除して計算します。

また、月給以外(時給制や日給制)については通達で「自宅待機が一部の場合には、自宅待機にならなかった者の賃金総額」、「全員が自宅待機の場合には、労働契約締結時に参考的に示された賃金額等」から推算するとされています。

これについても具体的な計算例は示されていませんが、労働契約締結時に参考的に示された賃金とは、雇用契約書に定められた所定労働時間数、所定労働日数、時給単価から計算される金額と考えられます。そのため、そこから仮に休業がなかった場合に得られた賃金を計算し、最終的に平均賃金を計算します。

 

コロナウイルスの影響が猛威を振るう中、業績が苦しくてもなんとかそれを乗り越えて、従業員の雇用を守ろうとしている経営者の方がたくさんいます。そのような経営者にとって雇用調整助成金は生き残りのためになくてはならないもののひとつです。平均賃金の計算に誤りがあり、書類が戻されればその分時間がかかってしまいます。少しでも早く助成金が支給されるために正しい平均賃金の計算方法をお伝えしました。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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