資金繰りに役立つ、厚生年金保険料・健康保険料、労働保険料の納付猶予特例制度の活用を!
2020/05/30
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。最近、毎週日曜日の競馬にはまっています。オンラインで馬券を買い、友人とPCでつないで一緒に中継を見ながら盛り上がっています。
雇用調整助成金や、休業要請に協力したことによる各種協力金等の報道が多い中、厚生年金保険料・健康保険料や労働保険料の納付猶予の特例が始まっていることはあまり知られていません。これを活用することで、無担保・無利子の融資と同じ効果が得ることができます。
そこで、今回は資金繰りに役立つ納付猶予特例制度について、ご案内いたします。
【厚生年金保険料等・労働保険料等の納付猶予特例】とは
① 概要
要件を満たした場合、厚生年金保険料・健康保険料(介護保険料含む)等及び労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。申請時の担保の提供は不要で、かつ延滞金もかかりません。
例:従業員30人 標準報酬月額総計10,000千円 協会けんぽ加入(東京支部)、飲食業
(1) 厚生年金保険料・健康保険料
月額の厚生年金保険料・健康保険料 10,000千円×29.96%=2,996,000円
年計 2,996,000円×12か月=35,952,000円
※厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(介護保険料率含む)11.66%で計算(2) 労働保険料等(雇用保険料率9%、労災保険料率3%)
年間の総賃金額 120,000千円
労働保険料 120,000千円 × 12%=1,440,000円
②対象となる事業所
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ一時的に保険料を納付することが困難な事業所
※売上が20%以上減少していなくても、事業拡大傾向にあり、今後支出が増加することが想定される場合等であれば、要件を満たす可能性があります。
③ 対象となる厚生年金保険料等、労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等
④必要書類
・納付の猶予(特例)申請書
・売上帳、預金通帳の写し、試算表等
厚生年金保険料等の納付猶予特例と、労働保険料等の納付猶予特例は、分けて申請書を作成し、それぞれ年金事務所および労働局へ届出する必要があります。また、健康保険組合に加入している場合は、加入している健康保険組合ごとで制度が異なります。納付猶予の特例が適用されない場合がありますので、問い合わせが必要です。
一度書類を提出し、承認を得ることができれば、その後の書類の提出は不要です。また、今後売上が上昇したとしても、会社から解除申請をしない限り、納付猶予の特例は継続されます。また、税金等の他制度の納付猶予特例をすでに申請している場合は、書類が簡素化できますので承認通知書等の写しを必ず添付してください。
これまでの保険料納付猶予制度は、担保が必要であったり、納付が難しいことを証明するために様々な書類の作成や準備が必要でしたが、今回のコロナウイルス感染症の影響を受けて、大幅に要件が緩和されました。支払いが免除されるわけではなく、いつかは支払いが必要になりますが、売上が減少している状況であれば、会社の存続及び雇用の維持のための資金繰り対策の一環となります。
各種自治体や金融機関から無担保・無利子の融資が出ていますが、書類の準備や申請基準のハードルが高く、申請がうまくいっていない方も多いのではないでしょうか。この保険料納付制度は申請書類が少なく、また申請後早ければ2週間ほどで承認がおりますので、ぜひ活用いただき、会社の資金繰り計画に入れてください。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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