こんなときはどうする?出産・育児休業時のイレギュラー対応
2020/10/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。最近、ジムのプールで泳ぐことにはまっています。水の中は無音のため心が落ち着き、リフレッシュできています。隣のレーンで泳いでいる子供やご年配の方がきれいなフォームで泳ぐのを見て、日々自分のフォームを見直しています。
最近、産休・育児休業の社会保障制度の充実、男性の育児休業の取得促進等を背景として、出産・育児休業に関するご相談が増えています。その中で、「男性は、子どもが生まれてからしか育児休業が取れないと聞いたが、出産に立ち会いたいので、その前から育児休業を取ることはできないのか」「流産してしまった社員がいるが、その場合出産手当金はもらえるのか」といったご相談が増えてきました。
そこで、今回は出産・育児休業時のイレギュラー対応についてお伝えします。
【男性の育児休業】
1.健康保険・厚生年金保険の社会保険料免除制度(育児休業等取得者申出書)
一般的に、育児休業中は給与が支給されません(一部、福利厚生として給与を支給している会社があります)。そのため、育児休業期間中は社会保険料の免除制度があります。この制度は、子どもの出産予定日から適用することができます。
例:出産予定日 10月1日 出産日 10月15日
⇒出産予定日の「10月1日」から、育児休業として、届出をすることができます
※社会保険料の免除は月末時点まで、育児休業が継続していることが条件となります。
2.雇用保険制度の育児休業給付金
「育児休業給付金」についても出産予定日から支給されます。
例:出産予定日 10月1日 育児休業取得日 10月1日 出産日 10月15日
10月1日~育児休業給付金受給開始
【死産・流産した場合の社会保障】
妊娠はしていたものの、死産・流産(中絶)という事象が発生した場合、社会保障はどうなるのでしょうか。妊娠85日以上(4ヶ月)であれば、「出産」としてみなされ、以下の社会保障を受けることができます。
1. 健康保険・厚生年金保険の社会保険料免除制度(産前・産後休業等取得者申出書)
死産・流産(中絶)した日を出産とみなし、その翌日から「産後休業」として申出書を提出することで、社会保険料の免除を受けることができます。
2.出産手当金、出産育児一時金
(1)出産手当金
産後休業期間中について、給与の支給が無い場合、申請をすることができます。
(2)出産育児一時金
通常の出産と同様、申請をすることができます。
3.いつから勤務ができる?
死産・流産が判明した日が出産日となりますので、8週間は勤務することができません。ただし、医師の証明があれば、6週間経過後から勤務することが可能です。
男性の育児休業や死産・流産といったケースは、あまり前例がなく、初めて対応するという方が多いと思われます。また、死産・流産の場合は、本人とコミュニケーションをとることが難しい場合があります。そんな中、本人にとって有利な社会保障制度について、会社が正しく把握し伝えることで、「こんなときでも、うちの会社はきちんと対応してくれる」といった安心感につながります。「役所に出す単なる書類、手続き」ではなく、「社員を支えるための申請」と思って正しく申請していただければと思います。
運用について、不明な点がございましたら是非ご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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