退職者の有給休暇はどうすればよいのでしょうか?
2014/08/04
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。最近引越しをしたので、休みの日はもっぱら近所の探索が楽しみです。
さて、人事担当の方であれば、退職者の有給休暇の取り扱いに迷われたことがあるのではないでしょうか?
もしも退職が決まっている従業員から「有給休暇の取得」や、「買い上げ依頼」の申し出があった場合、会社はその申し出を受け入れざるを得ないのでしょうか? 今回は退職予定者の有給休暇についてのルールをおさえつつ、会社としてとりえる対策をお伝えします。
残りの有給休暇の一括取得について
Q 退職予定の従業員から「退職日までの全期間、有給休暇を使いたい」と伝えられた場合、会社としては業務の引き継ぎがある等の理由でその申し出を断ることは可能でしょうか?
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「断ることはできません」
労働基準法では使用者(会社)に対し、「事業の正常な運営を妨げる場合、有給休暇を他の日に変更できる」という「時季変更権」を認めています。しかし、これはあくまで変更することができる日があることが前提となっています。すでに退職日が決まっており、他に変更できるような日がない場合は、この時季変更権は認められず、従業員の申し出どおりに取得をさせる必要があります。
有給休暇の買い上げについて
Q 退職予定の従業員が退職日における有給残日数について買い上げの申し出をしてきた場合、これに応じる必要はあるのでしょうか?
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「会社が決めることができます」
法律上では「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減らし、請求された日数を与えないことは違反である」とし、会社側の買い上げは認められていません。しかし、退職により消化できなかった日数や時効により消滅してしまった日数については例外的に認められています。これらは法律に定められた義務ではないため、どのように対応するかは会社が決めることができます。
ただし、買い上げを行う場合については以下の点に注意する必要があります。
① 買い上げの単価については会社で任意に定めることができる
(労働基準法の平均賃金や通常出勤した場合の賃金である必要はありません)
② 買い上げた金額については退職所得となり、労働保険の対象外となる
(雇用保険の離職票の記載からも外します)
③ 頻繁に買い上げを行うと、慣習として会社の義務になってしまう場合がある
会社があらかじめとれる対策は?
ここまで説明したとおり、退職時に有給休暇が多く残っている従業員がいると、業務面や金銭面において会社側に負担が発生する可能性があります。
なるべくそのような状況にならないために、会社側としては以下のような対策が有効です。
①「有給休暇の計画的付与」
有給休暇の計画的付与とは、「5日を超える年次有給休暇について、労使協定で付与時季に関する定めをしたときは計画的に取得させることができる」制度です。 例えば、夏季休暇を休日として定めていない会社であれば、個人が保有している有給休暇のうち、3日間を計画的に夏季休暇として取得させることにより、有給残日数を減らすことができます。
②「就業規則の退職時の規定」
「完全に業務の引継ぎを行わずに退職する場合は、退職金を減額することがある」と規定しておくことにより、引継ぎが不十分での退職を抑止する効果があります。また、退職の申し出を「1ヶ月前」までと規定している会社が多いですが、所定出勤日数40日分の有給休暇の取得を考えると最低でも「2ヶ月前」までとしておくことをお勧めします。
退職される方の有給については多くのお客様からお問い合わせをいただきます。 退職日をトラブルなく、お互い気持ちよく迎えるためにも、有給休暇を消化されても困らない状況を作っておきましょう。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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