アールワン日誌 Blog

感染者が出た時に判断すること

2020/11/20

感染者が出た時に判断すること - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

 「新型コロナウイルスに感染してしまった。」「濃厚接触者になってしまった。」「給与はどうしたらいい?」このような問合せを受けることが多くなってきました。一番大切なことは、ことが起きた時の初動のスピードです。

今回は従業員がコロナウイルスに感染した時の会社対応をお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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感染者が出た場合にやるべきこと

①保健所との窓口担当者を決める
従業員から感染者が出た場合、会社の住所を管轄する保健所から発症前2日の従業員の会社での行動を確認されます。その際従業員の住所や電話番号等の確認もあるため、現場の分かる方と個人情報を管理する人事担当者を窓口としましょう。

②従業員の行動リストを作成
濃厚接触者の確認のため保健所から感染者の行動リスト作成を求められます。任意の書式で、誰とどのくらいの時間打合せをしていたか、その際マスクはしていたか等確認を受けます。

 

給与の支払い

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従業員を使用者の指示によって休ませた場合、1日について6割以上の賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)

補償が必要になるケースとならないケースは以下の通りです。

①本人が感染を疑わせる体調不良、もしくは感染した場合
→労務の提供ができる状態では無いため、給与の補償は必要ありません。

②家族や身近な人が感染の疑い、濃厚接触または感染した場合。
給与の補償が必要です。

 

濃厚接触者が出た時

従業員やその家族が濃厚接触者となった場合、保健所の指示に従って対応する必要があります。しかし、保健所から具体的指示がない場合には、会社で判断していかなければなりません。

・保健所からの指示がある場合
濃厚接触者に対し、感染者が最後に出勤した日から14日の就業禁止の指示があった会社がありました。このような時は会社の指示による休業ではないため、給与の補償は必要ありません。しかし、会社での感染拡大を防ぐために、休業の期間を定めて給与の補償をすることも考えられます。どんな場合に、何日間、何%の給与の補償を行うか、事前に検討しておく必要があります。

・保健所からの具体的指示がない場合
濃厚接触者となった従業員を休ませなければならないという法的な定めはないため、会社の判断によります。コロナウイルスの潜伏期間を考慮すると、14日以上の自宅待機が望ましいです。しかし、業務の引継ぎやお客様対応を考えると長期間の欠勤は現実的ではありません。

たとえば、

①発覚から数日間の休業
②体調観察、体温測定の徹底

その上で、労働者の様子を見て異常がなければ、接触を最小限にした上でマスク着用の上出勤を許可することも考えられます。その際には、出勤を許可するかの判断基準を定めておきましょう。

 

感染者が出た時、当然ながらお客様も従業員も不安に思います。何を判断するべきかを知り初動をスムーズに行う事が、会社と従業員を守ることになります。

あらかじめ、いざと言う時の会社のルールを定め、素早い対応にしましょう。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!