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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

2020/11/30

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。最近はコロナの影響で軒並みマラソン大会は中止、走るモチベーションが維持できず体重も増加気味・・・。代わりに筋トレで体を鍛えるようにしています。

2021年1月に育児介護休業法が改正され、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。そこで今回は改正内容と就業規則、労使協定変更のポイントをお伝えします。

 

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そもそも子の看護休暇・介護休暇とは?

子の看護休暇・介護休暇ともに育児介護休業法に定められている制度になります。それぞれの詳細は以下の通りです。

【子の看護休暇】
小学校就学未満の子を養育する従業員について、1年間に5日(子が2人以上の場合は10日まで)を限度として、病気や怪我の看護、予防接種や健康診断を受けさせるための時間を確保する休暇制度です

【介護休暇】
要介護状態にある対象家族の介護や世話をする従業員について、1年間に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護のための時間を確保するための休暇制度です

ここでのポイントは「1年間」の定義になります。これは会社ごとに決めることができますので就業規則(育児介護休業規程など)にしっかりと、いつからいつまでの1年間とするかを定めておく必要があります。

 

2021年1月の法改正の内容は?

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今まで子の看護休暇・介護休暇は1日単位、もしくは半日単位で取得することが可能でした。それが2021年1月の改正以降は「時間単位」で取得することが可能となります。

ただし、時間単位での取得は「始業時刻から連続した時間」もしくは「終業時刻まで連続した時間」で取得させればよいことになっています。そのため、勤務時間の途中に看護のために一旦会社を離れ、また終業時刻前に戻ってくる(いわゆる「中抜け」)取得方法は認めないことができます。(※法律以上の制度として中抜けを認めることも可能です)

 

就業規則、育児介護に関する労使協定の変更ポイント

Q「今回の法改正で就業規則をどのように変更すればよいでしょうか?」

A「育児介護休業規程に規定されている「子の看護休暇」「介護休暇」について、現行「1日単位、もしくは半日単位」となっている場合には「1日単位、もしくは始業時刻から連続、又は終業時刻まで連続した時間単位」と変更してください。もし中抜けを認めるようであれば「1日単位、もしくは時間単位」としてください。」

Q「育児介護についての適用除外の労使協定を締結していますが変更する必要はありますか?」

A「基本的には変更の必要はありません。ただし、半日単位の休暇について特定の職種を適用除外としている場合には、時間単位の適用を除外する職種に変更する必要があります」

 

両立支援などの助成金を受ける場合には、その要件として就業規則が現行法に沿っている必要があります。いざという時慌てないように就業規則の見直しをしてください。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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