就労の継続が困難になった技能実習生への雇用維持支援について
2020/12/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。
最近、免疫力アップの為にみかんやキウイを食べています。例年この時期は体調を崩すことが多いのですが、果物効果のおかげか体調は万全です。
最近、コロナウイルスの影響で事業の継続が困難となり、仕事を失ってしまう方のニュースが増えてきました。仕事を失ってしまうのは日本人だけでなく、日本に実習に来ている技能実習生も同様です
今回はコロナの影響で技能実習の継続が困難になった際の新たな就労支援についてお伝えします。
技能実習生への支援について
<支援制度>
①実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難になった場合
日本で継続して実習を行うことを希望し、新たな受入れ機関が見つかった場合「特定活動(最大1年 就労可)」へ在留資格の変更が可能です。
※新たな就労先で雇用契約の締結が必要です。
※受入先が特定技能14分野(介護・建設など)に属すること。
※自己の都合、責めにより就労ができなくなった方は制度の対象外です。
②技能実習を終了し、本国へ帰国が困難になった場合
「特定活動(6ヶ月 就労可)」、「特定活動(6ヶ月 就労不可)」へ変更が可能です。
※就労可の変更は、従前と同一の業務で就労を希望する場合となります。
※就労不可の方でも日本での生活の維持が難しい場合、資格外活動の申請をし、許可を受ければ週28時間以内の範囲で就労が可能です。
③技能検定の受験ができず、次の実習へ移行できない場合
受験して移行できるまでの期間「特定活動(4ヶ月 就労可)」へ変更が可能です。
※従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する場合です。
会社の対応について
①経営悪化により、技能実習の継続が困難になりそうな時は、早期に管理団体に相談し、他の会社で受入れが可能かどうか相談を行ってください。特定14分野(建設・介護・農業など)に該当する受け入れ先が見つかれば、従前と違う業務でも就労が可能です。
②新たな実習先が見つからない場合、出入国在留管理庁へ、所定の申請を行なえば、希望する分野で求人中、採用の意思がある会社が出た場合、職業紹介を受けることができますので実習生の方に申請を行ってもらうようにしてください。
コロナウイルスの影響を受けているのは日本人だけでなく、日本にやってきた多くの外国人労働者も同様に影響を受けています。そんな時、実習生の希望を繋ぎとめる支援策がありますので必ず活用してください。
支援制度について問合せなどありましたらご連絡下さい。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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