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コロナ下の傷病手当金。医師の証明がなくても受給できます。

2021/04/10

コロナ下の傷病手当金。医師の証明がなくても受給できます。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

「保健所でPCR検査をしたら、コロナに感染していました。そのまま自宅待機になったので証明してくれる医師がいないんです。傷病手当金、申請できますか?」というお問い合わせが増えています。

今回は、コロナウイルス下における傷病手当金の通常時とは違う申請方法についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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医師の証明がなくても傷病手当金の受給は可能です

本来は欠勤している期間が労務不能であることを、必ず医師に証明してもらわなければなりません。

【本来の傷病手当金申請】
①会社が、休んでいる期間と給与の有無を証明する。
②医師が労務不能であったことを証明する。

しかし、コロナウイルスに感染したことや自覚症状がある場合、②の医師の証明がなくても傷病手当金の受給ができます。ただし、休んでいる期間が労務不能であることを本人がより詳細に証明する必要があります。自己申告とその他の書類で判断することになるため、内容によっては労務不能であると認められないことがあります。

 

証明する方法とは?

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まずは、傷病手当金支給申請書の「発病時の状況」の記載欄に、症状や医師の受診が出来なかった理由などを記載します。次に「療養状況申立書」を作成し、保健所からのPCR検査の結果の通知などと共に提出します。この申立書は法定の書式ではありません。記載内容は下記になります。

①被保険者証の記号番号
②氏名
③日々の症状の経過・療養状況

特に③を具体的に記載することがポイントです。体温、咳や倦怠感や味覚症状はあるか、会社とはどのようなやり取りをしたかなど、労務不能の期間中の日々の記録を記載します。

記載例

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私が実際に申請をした方の場合ですが、保健所でPCR検査の結果陽性となりました。交付された証明書の療養期間より、実際に療養のため会社を休んだ期間が長く、医師の証明も受けられませんでした。そのため、療養状況申立書を記載し、保健所発行の証明書と共に申請しました。その際には、PCR検査を受ける前の欠勤期間も含め、すべての期間を記載しました。

体温の変化など徐々に症状が出て、軽減する過程を詳細に記載したこともあり、実際に会社を休んだすべての期間について傷病手当金を受給できました。

 

傷病手当金は、労務不能で休んだ日に給与の約3分の2を受給できます。私がコロナウイルスに感染し働けない状況となったとしたら…。生活をしていくために絶対に申請します。医師の証明が受けられないから申請ができないと勘違いしてしまう事がないようにご注意ください。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
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