(東京都内事業者向け)『働くパパママ育休取得応援奨励金』を活用されてはいかがでしょうか?
2021/04/20
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの濵中です。
さて、年度が変わり今年度の助成金案内が厚生労働省、都道府県から発表されています。そこで今回はその一つ、都内で事業を営んでいる企業を対象とした「働くパパママ育休取得応援奨励金」をご紹介します。
働くパパママ育休取得応援奨励金とは
タイトルの通り育休を取得する労働者が勤務する企業を応援する制度です。働くパパコース、働くママコースの2つがあり、それぞれ要件が異なります。
●働くパパコース
1.連続した15日間以上の育休取得と原職復帰して3ヶ月を経過していること
2.一時的、臨時的な就労は育児休業とみなさない(1時間でも就労した場合は育児休業とはなりません)
3.育児休業とみなさない日を除き合算して15日以上の育児休業の取得であること
4.就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ていること
(助成金:15日取得で25万円~、取得日数により上限300万円)
●働くママコース
1.子が1歳になるまでに法定の産前産後休業を含む1年以上の育児休業を取得したあと、職場に復帰し3ヶ月が経過していること
2.育児介護休業法に定める制度を上回る取り組みとして就業規則の整備を行っていること
3.育休中の1回以上の面談、職場情報のお便りの定期的な送付などスムーズな職場復帰のための働きがけを職場が行っていること
(助成金:一律125万円)
よくあるご質問
Q:育児介護休業法に定める制度を上回る取り組みとは?
A:以下のいずれかの取り組みをする必要があります。
1.育児休業期間の延長(理由を問わない1年を超える育児休業)
2.育児休業延長期間の延長(保育園に入れない等理由がある場合の2年を超える延長
3.看護休暇の取得日数上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
4.時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
5.育児短時間勤務制度の利用年数延長(3歳以上の子も対象とする)
Q:すでに育児休業に入っている従業員がいるのですが・・・?
A:申請可能です。育休に入る時期については、働くパパコースでは養育する子が2歳になるまでの間に、働くママコースでは養育する子が1歳になるまでに育休を開始しており1年以上の取得が要件です。
申請事例として
最近、顧問のお客様でパパコース、ママコースそれぞれ助成金の支給決定を受けました。子どもが出生したら育児休業取得という流れが出来上がっており、同様に「育児休業取得」とペアで「助成金申請」という認識がしっかり根付いています。
申請準備から支給決定までスムーズに進行し「こんな簡単に助成金がもらえるのですね!」といったお言葉があったほどです。
助成金を活用するために
東京都が整備している助成金は現在の少子化対策のために、特に力を入れているものです。制度をきっちり利用していただくよう、常に情報発信をいきたいと思っております。「子どもが生まれた、育休取得」という状況がありましたら是非お声がけください。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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