アールワン日誌 Blog

在宅勤務手当は残業代の単価に入れる必要があります。特に固定残業手当を導入している会社はご注意を!

2021/04/30

在宅勤務手当は残業代の単価に入れる必要があります。特に固定残業手当を導入している会社はご注意を! - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。最近、日本酒を飲むことにはまっています。まだ銘柄等は詳しくないのですが、辛口が気に入っています!

コロナウイルスの影響から、在宅勤務時に発生する光熱費・通信費等の補助のために、在宅勤務手当を支給する会社が増えました。

「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(日本年金機構)」では在宅勤務手当について、以下のように記載されております。

問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
(答)①在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合
在宅勤務手当が、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。
(例)事業主が被保険者に対して毎月5,000円を渡し切りで支給するもの
※実費相当分の支給であれば報酬対象外

 

毎月固定で支給されている手当であれば「報酬等」の扱いとなり、社会保険の算定対象の報酬となります。また、時間外労働等の割増単価に含めて計算する必要があります。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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固定残業手当を支給している場合の注意点

固定残業手当は、時間外労働をしてもしなくても一定の時間外労働時間に対し、固定で支給する手当となります。

新しく、在宅勤務手当(毎月3,000円等の固定額を支給)を支給することとした場合、時間外労働の単価が変更になり、再計算する必要があります。

例:平均所定労働時間数160時間、固定残業時間20時間
基本給300,000円、固定残業手当40,541円の支給
→新規で在宅勤務手当3,000円支給した場合

この場合、在宅勤務手当3,000円を時間外労働の単価に含めて再計算します。

(300,000円+3,000円)÷(160時間+20時間×1.25)=1,638円(1時間単価)
1,638円×1.25×20時時間=40,950円

40,950円(再計算後の固定残業手当)-40,541円(元の固定残業手当)=409円
⇒差額409円の支給が必要となります。

 

在宅勤務に伴い発生する、従業員の負担を軽くするための手当が、未払い給与の発生につながってしまう可能性があります。新しい手当を支給する場合は、事前に給与規程を確認し、正しく単価計算されているか、確認が必要です。

また、在宅勤務手当も含めた基本給の設計、賞与等の一時金で支給する等の対応を合わせてご検討ください。

不明な点がございましたら是非ご相談ください。

 

 

企業の経営者・担当者さま

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笹沼 瞬(ささぬましゅん)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。