アールワン日誌 Blog

退職金制度。新規の作成時、見直し時の注意点は。

2021/05/20

退職金制度。新規の作成時、見直し時の注意点は。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。弊社のラジオ体操クラブ、毎日千鳥ヶ淵の公園で第一を行っています。ロゴマーク入りのTシャツを作って、会員を増やそう!となり、新代表にTシャツ予算の申請をしました。残念ながら、承認が得られる気配は全くありません。

人件費を何十年先の退職金ではなく毎月の給与で支給する、という考えから、退職金制度のない会社もあります。しかし、東京都の賃金・退職金事情令和2年版では、退職金制度がある会社は約65%となっています。今回は退職金制度の新規作成や見直し時の注意点をお伝えします。

 

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約束とお財布は別々に考える

新規に作成する場合、規程の内容と支払い原資をどのような方法で準備するかを同時に検討すると、混乱しがちです。まずは規程(会社が従業員の方にする約束)を決め、その上で約束を守るためにどの原資(お財布)で準備するかを決める、が妥当な順番です。

まず、水準。同業種・同規模の水準を参考にしながら、勤続年数、年齢、評価等、どれを軸にするか、シミュレーションを行います。規程に定めた内容は、必ず支給する必要があるため、「貢献度によって別途支給を行う場合がある」を入れる場合が多いです。

原資は、毎月の資金繰りから都度出して行くもありますが、多くは会社の外に退職金用の財布を持たれることが多いです。いったん会社に入ってきてそれから本人に支給するか、直接本人に支給されるか、大きく2グループです。直接本人に支給される代表的なものは中退共で、問題ある辞め方をした人に対しても、払出しが行われます。

 

既存の退職金制度の見直しはできるの?

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規程に定めてある金額が支払えずに訴訟になった場合、会社は100%負けます。「退職金は賃金の後払いである」というのが裁判所の考え方だからです。そのため、原資が不足していて、とても支払えそうにない水準の規程をそのままにしておくわけにはいきません。

「見直しはしたいが、従業員から不利益変更!と言われるのでは」と思われるかもしれません。そうならないためには、既得権には絶対に手をつけないことが大原則です。

見直し(減額・廃止)は、あくまでも今後発生する権利部分となります。

ポイントは2つで、どのような見直しであっても時間の経過とともに発生している既得権額には手をつけないこと、従業員の方に各人ごとの書類を作成して十分に説明を行った上で同意を得る、です。

 

別れ時にお金が支払われることは

そもそも、「うちには退職金はありません」というのは、何ら労働法に反するものではありません。

それでも、退職金があってよかった、ということが確かにあります。退職される方が、会社を離れる今だから我物申す、というような場面に出会ったことがあります。しかし、会社がその人のために長年掛けてきたお金が退職金として支払われ、明らかに様子に変化が見えました。

この時のお金は単なるお金なのではなく、「長年おつかれさま」という言葉と同様に、あるいはそれ以上に心や気持ちを表したのだと感じました。

 

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高澤 留美子(たかさわるみこ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。