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育児休業時の社会保険料免除が変更になります

2021/07/20

育児休業時の社会保険料免除が変更になります - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。

先日、YouTubeで久しぶりにMr.Childrenのライブ動画を見て、中学生時代のミスチル熱が再燃。その勢いでファンクラブに入ってしまいました。コロナが収束したら早くライブに行きたいです。

2021年通常国会にて「育児介護休業法」とそれに関連する法律の改正案が可決・成立しました。そこで今回はその中でも育児休業中の「社会保険料免除」についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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「現行の社会保険料免除制度と変更点は?」

育児休業を取得した場合には、男性、女性問わず社会保険料の免除制度があります。この制度は従業員負担、会社負担ともに免除となります。この時に注意が必要なのは免除がされる要件です。実は取得のタイミングによっては免除ができないケースがあるのです。

というのも免除を受けるためには「月末に育児休業を取得していること」が要件となっているためです。例えば、8月1日から8月20日までの20日間育児休業を取得したとしても、現行では8月分の社会保険料は免除になりません。逆に8月31日に1日だけでも育児休業を取得していれば8月分は免除の対象になります。

この制度が今回の法改正により変更になります。令和4年10月1日の改正後は月末時点で取得していることに加えて、その月に14日以上の育児休業を取得している場合、その月の社会保険料が免除されることになりました。

 

「育休と有給、どちらが得ですか?」

このような質問を従業員から受けた場合、どのように答えればよいのでしょうか。従業員側、会社側両方の視点で考える必要があります。

今までであれば月末時点で育児休業を取得していることが免除の要件であったため、月の途中で2週間(実稼働10日)育児のためにお休みを取得しようとする場合、育児休業ではなく個人の有給休暇を消化することが多く見受けられました。

しかし、改正後は保険料の免除が可能となるため、最終的な手取りを考慮して有給か育休かを選択していく必要があります。

 

例)共働き世帯の男性Aさん(35歳)、月給30万円で1ヶ月休業する場合

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従業員側から見ると手取りは5万円ほど減りますが、有給休暇はそのまま残ります。また会社側からみると給与の支払がなくなるだけでなく、従業員負担と同額の社会保険料が免除されることになりますのでより負担額は少なくなります。人の補充の問題はありますが、会社としては有給休暇よりも育児休業を取得してもらったほうがコスト面ではメリットがあることがわかります。

 

社会保険料免除の改正は令和4年10月からですが、令和4年4月には会社が従業員に対して「個別周知・取得意向確認」することが義務化されます。今まで育児休業といえば女性がメインでしたが、今回の改正を受けて今後は男性の取得者が増えることが予想されます。その際に今回のような情報を念頭において対応をすることで前向きな話し合いができるのではないでしょうか。

 

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濵中 伸介(はまなかしんすけ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!