2022年10月1日から。短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます!
2021/08/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。先日、自宅で水ようかんを作ってみました(あんこ好きです)。簡単に作れて美味しいのですが、大量にできてしまい、毎日水ようかんを食べることに…。
現在、501人以上の事業所では短時間労働者に対しても社会保険が適用されていますが、2022年(令和4年)10月1日から、適用事業所が拡大されます。まだ先の話と思われるかと思いますが、事前に準備しておく必要があります。
適用対象となる事業所
2022年(令和4年)10月から被保険者数101人以上の企業、2024年(令和6年)10月から被保険者数51人以上の企業が対象となります。
人数は社会保険加入者数でカウントします。全従業員数のカウントではありませんのでご注意ください。
【例】
社会保険加入者 120名 社会保険未加入者(パート・アルバイト等)40名 ⇒ 適用対象
社会保険加入者 60名 社会保険未加入者(パート・アルバイト等)100名 ⇒ 適用対象外
加入対象者
以下の要件を全て満たす場合に、加入対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②学生ではないこと(休学中や夜間学生等は対象となります)
③月額賃金が88,000円以上であること
※時間外労働賃金、通勤手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当等は除いた金額となります。
④2か月以上の雇用見込みがあること
会社がやるべきこと
では、会社としてはどのように進めれば良いのでしょうか。以下のようなスケジュールで実施することをおすすめします。
①新たに適用対象となる社員の確認 2021年10月~12月頃
…加入要件を満たす可能性がある社員が誰かを確認します。
②社会保険に加入することによる手取り額のシミュレーション 2022年1月~3月頃
…社会保険料の控除が発生しますので、手取り額がどのくらいになるかを試算します。現在の労働条件のまま社会保険に加入した場合、また、現在の手取り額と同じくらいになるような労働条件の場合の2パターン試算すると良いでしょう。
③制度に対する社員説明会の実施 2022年4月~6月頃
…社員向けの全体説明会を実施します。ここでは制度の概要だけをお話し、個別面談は別途行います。
④個別面談で働き方を確認した上で労働条件の締結 2022年7月~9月頃
…社員が気になるのは「自分の場合はどうなる?」です。そのため、対象となる社員に対し、制度の説明を行い、本人の働き方の希望を確認しましょう。また、その際に②でシミュレーションしたデータを元に、話をすることをおすすめします。
⑤社会保険加入手続き書類の届出 2022年10月
…対象者の社会保険取得届を提出します。
社会保険に加入することで、「将来受け取る年金額が増える」「健康保険から出産手当金、傷病手当金を受け取ることができる」といったメリットがあります。ただし、「手取り額が減る」「扶養から外れる」「会社の社会保険料負担が増える」といったことが発生します。
働く労働者一人一人がどのような働き方・ライフスタイルを望むかを確認しながら、進めていくことが重要です。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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