休職・復職を決めるのは誰?!休職・復職に関する注意事項!
2021/10/30
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。最近テニススクールに通い始めました。毎週1回だけですが、定期的に身体を動かすことでリフレッシュになっています。
最近、メンタル不調により休職をする方の相談が増えています。そこで今回は休職・復職に関する注意事項について、お伝えします。
病院受診に社員が応じない場合は?
明らかな体調不良が見られ、「欠勤・遅刻・早退が続いている」、「以前なら無かったミスが続く」等の社員に対し、会社が病院の受診を求めても「私は健康なので、病院に行く必要がない」と拒む社員がいます。
その場合、就業規則に受診命令について記載しておくことが、受診させる根拠となります。それでも拒む場合は、「もし、また同じような事象(欠勤・遅刻・早退等)が発生した場合は、受診してもらいます」として受診を命じます。
【規定例】
心身の不調により、業務の遂行に支障が出ていると会社が判断した場合は、当該社員に対し、必要に応じて、会社指定医での受診を命じることができる。
休職に社員が応じない場合は?
休職を命じると病院の受診と同じように、「私は健康なので、休職する必要はない」と拒む社員がいます。この点について誤解されている方が多いのですが、休職はあくまでも「会社が命じる」ものであり、社員が「休む・休まない」を決めるものではありません。判断者は常に会社となります。
もし、「休職をする必要が無い」と主張するのであれば、「通常の業務遂行が可能な健康状態であること」を社員自身が証明する必要があります。
復職は本人の意思?
休職者が復職する場合、「復職の診断が出たので来週から復帰します」といったように社員からの申出で復職させるかどうか悩むことはないでしょうか。
もちろん、主治医の診断書が出ているのであれば、その診断書をベースに復職可否を判断しますが、休職の場合同様、復職可否を判断するのは「会社」であり「社員」ではありません。
会社は主治医の診断書を元に、「自社の産業医面談を行う」「主治医の面談に同席し、復帰後の業務を伝えた上で健康状態を確認する」等を行い、復職可否を判断することになります。
休職期間中の生活(金銭面)や、復帰後にどうなるのか(元の部署に戻ることができるのか等)心配になる方が多いです。そのため、傷病手当金の説明、復帰後のサポート体制を説明し不安を取り除いた上で、しっかり休んで健康な状態になって欲しいということを伝えることが重要です。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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