令和4年10月に男性の育児休業取得に関する法改正があります。
2021/11/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、週末に鍋の作り置きをしています。スーパーに行くと色々な種類のスープが売っているので、毎回選ぶのが楽しみです。
先日、改正育児・介護休業の施行日が決まったと発表がありました。今回の改正は、男性の育児休業の取得に大きな影響がある改正となります。
今回は改正内容と会社の対応についてお伝えします。
主な育児・介護休業の改正について
<令和4年4月1日施行>
①妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の措置の義務化
育児休業の取得の意向確認の面談等が義務化されます。
②育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化
育児休業に関する研修実施、相談窓口の設置などいずれかを講じる必要があります。
<令和4年10月1日施行>
①子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(出生時育児休業 分割取得可 男性のみ)
出生時育児休業給付金も創設されます。
※こちらの改正により、パパ休暇(妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、2回目の育児休業を取得できる制度)は廃止となります。
※男性が出生時育児休業を取得するにあたり、不利益な扱い(降格、減給、不利益な配置転換など)を行うことは禁止となります。
②育児休業が分割で2回目まで取得可能(現行は1回のみ)※男性・女性ともに対象です。
※他にも育児休業中の就業に関する改定などがあります。
会社にできることは何か?
予め会社にできることは
①早い段階(配偶者が出産を迎える4~5ヶ月前)で育児休業の取得希望があるのか確認。
※配偶者の出産についてなるべく早めに報告してもらうよう周知。
②取得希望がある場合、おおよその時期と取得期間を確認。
③育児休業を取得した場合の業務の影響を確認。
④業務に影響がある場合、取得時期や期間について従業員と相談。(取得時期の変更など)
⑤業務の都合上、出社が必要な場合は、臨時で短時間勤務や在宅勤務を行ってもらうよう相談。
※チェックリスト化して整理できるようにしておくと良いです。
今回の改正により、男性の育児休業取得希望者が増加する可能性があります。改正内容や手続きの申請は、決まっていることなので、改正されればその通り進んでいきますが、社内のルールや業務体制は簡単には進んでいきません。
ある日突然、男性従業員から「育児休業を取りたいです」と言われたら、「えっそんな急に」となることでしょう。そうならないよう、私は、会社と従業員が育児休業の取得に向けて協力できる体制を整えていきたいと思っています。「早めに準備しておいて良かった~!」と思ってらえるよう、力になっていきます。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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