コロナ禍における休業手当の考え方と助成金について
2022/02/28
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの濵中です。
今回は従業員の方への休業手当の考え方と国から受けられる支援(助成金)についてお伝えします。
新型コロナウィルスに関するケースと補償について
新型コロナウィルスに関連して、会社が従業員に対してどこまで給与を補償する義務があるのか判断に迷われることがあると思われます。その際のポイントは「会社指示での休業か」です。主なケースにおいて休業手当の支給が必要になるかは次のようになります。
※1 休業を伴い3日を経過時、傷病手当金の申請が可能です。
医師の証明が入手できない際には、支給申請書にその旨記載により申請可能です。症状の有無により以下異なります。
①自覚症状あり、休業 → 傷病手当金の申請が可能
②自覚症状あり、結果陰性 → 陰性が判明まで労務不能期間のみ申請可能
③自覚症状なし、結果陽性 → 申請可能
国から受けられる助成金について Q&A
Q. 従業員の家族に陽性者が出たため、大事を見て社員を休業させ、休業手当の支払いをすることにしました。この場合に、申請できる助成金はありますか?
A. この場合には、雇用調整助成金で休業した日数にカウントすることができます。全従業員の所定労働延べ日数に対し、休業等規模要件を満たす休業日数である場合に申請ができます。
Q. 子どもが通っている学校でクラスターが発生したため、学校が一斉休校になりました。学校を休まなければならないため、子どもの面倒を見るため自身は会社を休むことにしました。会社には有給休暇の申請をしています。 この場合に、申請できる助成金はあるのでしょうか?
A. 小学校休業等対応助成金があります。この場合、いったん有給休暇を取った社員に対し、遡って法定の有給休暇以外の特別休暇を与えることが条件になります。休業を取った日数をタイムシート、出勤簿、有給取得申請用紙、学校からの休業要請がわかる書類などをそろえて申請が可能です。
事業のため、従業員のため、奔走されているお客様にできる限りのことをさせていただきます。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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