自社の時間外労働の実態で36協定の締結をしていますか。
2022/03/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、高圧洗浄機を購入しました。玄関周りの汚れや苔がきれいに落ち、掃除をしていてとても気持ちが良いです。
間もなく4月。36協定(時間外労働休日労働に関する協定)の締結・更新を控えている会社は多いと思います。今回は36協定についてお伝えします。
36協定(時間外労働休日労働に関する協定)とは?
①時間外労働をさせる為には、必ず提出が必要(年に1回更新)
労働基準法で定められた労働時間の上限は1日8時間、週40時間。これを超えて労働する場合や休日労働する場合は、36協定の提出が必要となります。
<通常の限度時間>
・1ヵ月・・・45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)
・1年・・・360時間(1年単位の変形労働時間時間制の場合は320時間)
②労働者代表の選任が必要
労働者代表を選出し、労使間で協定の締結を行う必要があります。
③違反者には罰則が適用
協定を提出せずに時間外労働をさせた、協定で定めた時間外労働の範囲を超えて労働させた場合は、罰則があります。「6ヵ月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金」
④特別条項について
臨時的な業務により、通常の上限を超えて時間外労働を行わなければならないことが予想される場合、「特別条項付き協定」を締結することで上限時間の延長が可能です。
<限度時間>
・1ヵ月・・・100時間未満(2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間未満であること)※休日労働含む
※時間外労働月45時間を超えられるのは6回が限度。
・1年・・・720時間 ※休日労働含まず
※管轄の労働基準監督署に届出した日から協定の効力が発生しますので、更新日よりも前に届出が必要です。
自社の時間外労働の実態で36協定を締結しているか。
過去の恥ずかしい経験です。お客様に「去年と同じ内容でいいですか?」と確認し、届出を済ませました。しかしその後、届出した上限時間を確実に超える人がいることがわかり、慌てて上限時間の変更をした内容(特別条項)で再度の届出をしたのです。
更新の際、新たな年度の業務状況から予想される労働時間を確認していれば、お客様に余計な時間や労力をかける必要がなかった訳です。つい、前年度と同じ内容で進めてしまいがちですが、改めて自社の時間外労働の実態に合った内容となっているか、確認が必要です。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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