雇用保険のマルチジョブホルダー制度が始まりました
2022/03/30
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの早坂(はやさか)です。だんだん春を感じる季節となってきましたね。
先日、私が母のように慕っている66歳の方からお電話がありました。その方は、ご自身の年齢と収入に不安を持ちながら2つの会社で働いています。少しでも安心につながればと、65歳以上の方を対象とした今年1月1日施行のマルチジョブホルダー制度についてお伝えしたところ大変喜んでくれました。
今回はその内容についてお伝えいたします。
マルチジョブホルダー制度とは
複数の事業所で働く65歳以上の方が対象です。2つの事業所の労働を合わせて要件を満たす場合、雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
雇用保険の被保険者加入要件
雇用保険は、1つの事業所でしか加入できません。事業所の規模や年齢に関係なく、次に該当する方は、雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること
マルチジョブホルダー制度の適用要件
次の要件を満たす場合、被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれるようになりました。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合算して20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
書類は会社に依頼し、その方ご自身の住所を管轄するハローワークに申出ることで、申し出を行った日から、被保険者になることができます。
今回の制度は、2つの会社の労働時間を合算して、月80時間以上になれば雇用保険に加入できる点がポイントです。
とてもよい制度がスタートしたと思いますが、なぜこれが65歳以上の方だけなのか疑問が残ります。年齢に関係なく非正規雇用の方が対象になる制度であるべきだと思います。
社会保険労務士法人アールワン 早坂 歩(はやさかあゆみ)
金融系の事務職を勤務したのち、前職では事業会社において労務を経験いたしました。アールワンでは、従業員100名未満の中小規模の会社様を担当しております。幼少期からピアノを習っており、音楽が好きです。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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