ついに始まる!未払賃金の時効延長
2022/04/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの濵中(はまなか)です。
2020年4月1日の民法改正に伴って、労働基準法の賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当分の間は3年)に延長されました。対象は、2020年4月1日以降に発生した未払賃金であるため、2022年4月1日より2年を超えて請求が可能になります。
時効が延長された賃金のうち未払いの対象となりやすいのが、下記3種です。
1.割増賃金
1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合や、休日労働、深夜労働をさせた場合には割増賃金が必要になります。休日出勤の振替や昇給があったときなどには複雑になり、知らずに未払賃金を発生させていることがあります。
詳しくは、「賃金債権の消滅時効が5年に延長?給与計算時に漏れがちな未払い残業代の確認を!」にてご紹介しておりますのでご確認ください。
2.解雇予告手当
社員を解雇する時には、少なくも30日前までに予告をしなければなりません。予告をしない場合には、30日分の平均賃金を支給する必要があります。
退職後であっても、解雇予告手当を支給していない場合には請求を受けます。
3.休業手当
会社からの指示で社員を休ませた時には、平均賃金の6割以上の支給が必要です。
・濃厚接触者と同居をしている社員に対して「心配だから念のため休んで」と指示した場合
・「お客様の都合で仕事がなくなったから休んで」と指示した場合
休業手当の支給が必要になります。
このような場合は、支払いを行っていないことが裁判所に悪質と判断された時には、会社に対して未払賃金の倍額の支払命令がでます。
もし私が経営者なら…未払賃金について目をつぶってしまいたくなりそうです。
正確な金額は確認していない、しかし一度に払える額ではなさそうだ、という感触はある。
いつ誰から請求されるのか、それはいくらなのか…。
それでも社内で弱い姿は見せられない…。
せめて、その金額はいくらなのか?どのようにしてこれからその金額を減らすのか?見通しがあれば対応策がたてられます。
私たちアールワンは、そんな隠れ債務を労務デューデリジェンスによって見える化しています。そして、改善策にともに取り組みます。
社長が集中して事業に取り組むことができるよう、ぜひご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 濵中 伸介(はまなかしんすけ)
お客様との「関係性」の構築を大切に考えています。私たちのやることが企業やそこで働く従業員の成長・発展に繋がるよう日々奮闘しています。趣味はランニングとミスチル、それとお酒を飲みながら人と会話をすることです。みなさん、よろしければお声掛けください!
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