就業規則で会社を護りましょう!!
2022/04/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。通っているジムのコーチが4月から異動になりました。別れは寂しいものですが、新しい出会いを楽しみにしたいと思います。
就業規則は会社を護るツールです。「作成はしたが、その後見直ししていない」「規則の内容と実態が相違している」といったことはありませんか。今回は会社で起こる現実に対応できない規程になっていると、どのようなことが起こるかについて、お伝えします。
会社の現実に対応できない就業規則になってることでこんなことに!
① パート社員から賞与の請求をされてしまった。
賞与は正社員だけに支給しており、パート社員には支給していませんでした。就業規則には「この規則は全社員に適用される」「毎年2回、6月と12月に賞与を支給する」と記載しておりました。
これを見たパート社員から「全社員に適用されるのであればパートの私にも賞与が支給されるはずです」と主張されてしまい、結果全パート社員に対し、計250万円の賞与を支給することとなってしまいました。
このようなことを起こさないため、正社員、限定正社員(勤務地限定、短時間等)、契約社員、パート・アルバイト、シニアスタッフ等、様々な雇用形態で働く社員がいます。その就業規則の内容は誰が適用になるのか(誰が適用されないのか)、を明確にしておく必要があります。
規定例:
・この規則は正社員のみを対象とします。契約社員、パート社員は別途定める規程によります
・賞与の支給対象者は正社員のみとします。
② 会社のお金を使い込みした社員を懲戒解雇にしたら不当解雇として損害賠償金を請求された(この会社は10人未満であったため、就業規則を作成していなかったのです)。
その後、弁護士から就業規則の定めがない解雇は認められないとした内容証明が送られてきました。結果、和解金として250万円を支払うことになってしまいました。
労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。
そのため10人未満の会社では就業規則が無い場合があります。しかし、就業規則による懲戒の定めが無いと、このような場合でも解雇することができないのです。
これは就業規則を作成していなかったために起こってしまった事象ですので、10人未満の会社であっても就業規則の作成が必要です(労働基準法を順守しても会社は護れないことになってしまうのです)。
就業規則は会社を護るツールです。就業規則で企業の防衛力をアップしたい方はぜひご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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