マルチジョブホルダー制度(雇用保険)。実際の手続きです
2022/06/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの早坂(はやさか)です。最近暑くなってきましたね。まもなく梅雨の時期が始まりますが、健康管理に気をつけたいと思っています。
前回、マルチジョブホルダー制度についてお伝えいたしました。今回は、実際の手続きの流れについて説明いたします。
制度のおさらい
① 複数の事業所で働く65歳以上の方が対象
② 2つの事業所(1つの事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合算して20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
届け出する場合
マルチジョブホルダー制度の届け出は、会社からではなく、申請を希望するご本人が届け出する必要があります。
●会社担当者がやること
①「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」を作成します。
②給与から雇用保険料を控除します。
●ご本人がやること
①各会社へマルチジョブホルダー制度を申請する旨、申し出します。
②ハローワークへ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(2社分)を届け出します。
Q1:届出するハローワークはどこですか?
A1:ご本人の住所を管轄するハローワークです。
Q2:ハローワークに届け出する書類は何ですか?(郵送も同様)
A2:以下となります。
雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(2社分)
被保険者資格取得時アンケート
本人確認書類と個人番号の確認できる資料
Q3:雇用保険取得日は申し出日となるが、郵送の場合はどうなりますか?
A3:直接ハローワークへ行っていただくと、その日が取得日となります。郵送の場合、ハローワークで受け取った日が取得日となるため、1~2日の誤差が生じます。
Q4:A社で週20時間以上の勤務となった場合の対応はどうなりますか?
A4:A社・B社とも「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を、ご本人の住所を管轄するハローワークで届け出します。A社は、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに届け出します。
退職した場合
A社を退職し、B社は継続して勤務している場合、合算した労働時間が週20時間未満となるため、2社分の雇用保険喪失届の届け出をします。届け出は、会社からではなくご本人が届け出する必要があります。
●会社担当者がやること
① 「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を作成します。
② 給与から雇用保険料を控除する必要がなくなります。
●ご本人がやること
① 各会社へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」の作成を依頼します。
② ハローワークへ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(2社分)を届け出します。
Q1:ハローワークに届け出する書類は何ですか?(郵送も同様)
A1:以下となります。
雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(2社分)
被保険者資格喪失時アンケート
本人確認書類と個人番号の確認できる資料
現状、利用されている方は増えていないようです。その理由は、手続きの複雑さが原因だと思われます。
届け出に不安を感じましたら、ぜひお問い合わせください。
社会保険労務士法人アールワン 早坂 歩(はやさかあゆみ)
金融系の事務職を勤務したのち、前職では事業会社において労務を経験いたしました。アールワンでは、従業員100名未満の中小規模の会社様を担当しております。幼少期からピアノを習っており、音楽が好きです。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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