アールワン日誌 Blog

知っておきたい住民税の基本

2022/07/10

知っておきたい住民税の基本 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの赤井(あかい)です。先日、ポーラ美術館に行ってきました。箱根の豊かな自然の中に立つ、開放感のある建築で観るアートは格別でした。関東近郊にある美術館で一番お気に入りの美術館になりました。

6月に続々と届くものと言えば・・・各市町村より送られてくる住民税決定通知書。会社の給与から住民税を天引きされている方(特別徴収)は会社から、直接住民票のある自治体に住民税を納めている方(普通徴収)は自治体から、毎年5月・6月に今年度の住民税額を知らせる通知を受け取ります。
今回は住民税の概要についてお伝えいたします。

 

企業の経営者・担当者さま

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なぜ?住民税の疑問

会社に勤めていると、確定申告を行わないのに、なぜ毎年自治体から、住民税決定通知書が届くかと疑問に思われるかもしれません。それは毎年1月に会社が提出する給与支払報告書が関係しています。

給与支払報告書は、前年度の年収を従業員の住民票のある自治体に提出する書類です。この給与支払報告書を提出することで、自治体はみなさんの収入を把握し、それを基に毎年の住民税額を決定しているのです。

給与から住民税を控除する特別徴収は、決定された年額を12等分して、毎月の給与から住民税が控除される、という仕組みです。各月の給与明細をよく見てみると、1年を通して6月のみ住民税額が少し高いことが分かります。それは、年額を12等分した際に出る端数を、6月に寄せているからです。

〈住民税関連年間スケジュール〉
5-6月 住民税決定通知書が届く。
6月 決定通知書に記載された月額を給与計算に反映。
1月 1月1日時点で住民票のある市区町村に給与支払報告書を提出。

 

こんな時はどうする? ケース別 住民税の手続き方法

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① 産休、育休を取得する従業員がいる

⇒産休、育休に入る前の最終の給与で、5月までの未納額が全額天引きできるのであれば、一括徴収。全額天引きできないのであれば、普通徴収への切り替え手続きを行い、5月までの住民税を従業員が直接、自治体に納付します。最終給与が締まった後に 「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します。

② 退職者がいる

a)期間を空けずに転職する場合
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の異動後の未徴収税額の徴収を「特別徴収継続」にして提出。
b)転職先が決まっていない場合
① と同じで、最終の給与で一括徴収できるようであれば一括徴収、できなければ普通徴収にする。

③ 新卒・中途採用者から普通徴収→特別徴収への切り替えを依頼された
⇒特別徴収への切替申請書を提出します。
6月に個人宛に届く納付書を受け取った場合、目安として6月20日までに、自治体に切替申請書を提出することで、7月以降の特別徴収が可能です。
7月以降給与から特別徴収となった場合、年額を11等分した金額を毎月の給与から控除します。

 

アールワンに入社するまでは、住民税の仕組みを考えたこともなく、毎月給与から、ただ引かれるものだと思っていました。現在、住民税関連の実務を経験し、給与明細上では見えてこないところで、様々な人の手に渡り、毎月の金額が計算されていることが、面白いなあ、と思っています。

住民税関連でお困りのことがございましたら、ぜひ弊社までお問合せください。

 

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赤井 加奈絵(あかいかなえ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 赤井 加奈絵(あかいかなえ)
服飾資材を扱う会社に勤務後、職場環境を整える仕事に興味を持ち、アールワンに入社しました。お客様に寄り添った課題解決をすることを心がけています。またアールワンの採用担当として、より良い採用活動ができるように試行錯誤中です。休日は、整体や銭湯に行き、心身ともにリフレッシュしています。