コロナ感染者が増加。対応ルールの見直しはお済ですか?
2022/07/30
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近の週末は、近場の公園に子供と行き、水遊びをするのが日課となっています。子供が帰りたがらないので、私の日焼けがすごいことになっています。
コロナ感染者が再び増加し、全国の感染者は過去最高人数を更新しています。そのような中、コロナ感染時の療養期間や濃厚接触者の待期期間のルールも時間が当初より変更されています。
今回はその変更点とコロナウイルス対応ルールの変更についてお伝えします。
現在の療養期間・待機期間
<コロナ感染時>
濃厚接触者の定義(陽性者と発症2日前に接触した場合)
①感染者と同居(車内など狭いところにいた)または、長時間の接触があった。
②1mでマスクなど感染防止対策をせず、15分以上一緒にいた。
③感染者の体液などに直接触れた可能性があるなど
<濃厚接触者>
※5日目にPCR検査か抗原定量で陰性、抗原定性検査で4日目と5日目ともに陰性であれば待機解除。
コロナ対応ルールは?
当初に比べて療養期間・待機期間などの定義が変更となっています。感染拡大を防ぎ、業務が滞ることを防ぐため、以下の改定を行いましょう。
①PCR検査について
発熱等感染が疑われる場合は、会社を休んでもらいPCR検査を受けてもらう。当初(発熱が4日間ほど続く場合)より、検査が簡単に受けられるようになっています。
陽性であれば療養をしてもらい、陰性であれば症状回復後に出社してもらう。
②療養期間・待機期間について
療養期間や待機期間については、通達の日数をベースに内容を変更する。
療養期間:10日間(症状あり)、7日間(症状なし)
待機期間(濃厚接触者):7日間
※同居の家族が感染し濃厚接触者となった場合、在宅勤務が可能な場合は待機期間を10日間とし様子を見てもらう。(7日間を過ぎて感染する可能性がある為)
※濃厚接触者と接触した場合は一定期間(2日程)在宅勤務などを行ってもらい、症状が出ていない場合は出社してもらう。在宅勤務が難しい場合は有給休暇の消化か休業してもらうことを検討する。
③業務体制の確認
感染者、濃厚接触者が発生した場合、業務の滞りが生じないよう体制の確認をする。
業務進捗シート等を用意しておき、感染者・濃厚接触者からヒアリングした内容を記載して他者でも対応ができるような管理体制を作る。
先日、家族に発熱の症状が出た際、真っ先に思い浮かんだのは「えっ!感染してたら10日間どうしたら。。。」でした。幸い感染はなかったので安堵しましたが、皆仕事が不安というのが本音だと思います。
今後、感染者がより増加することが予想されます。感染拡大と業務の滞りを防ぐ為にルールの見直しが必要な時です。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
アールワン作成のお役立ちページ |
---|