地域別最低賃金が改定。特定最低賃金の確認も忘れずに!
2022/10/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日の連休は家族で遊園地に行きました。童心に帰って子供と色々なアトラクションに乗り、楽しい時間を過ごすことができました。
令和4年10月から最低賃金の改定が行われており、過去最大の引上げ(30円~31円)となっております。会社でも労働者に支給する賃金が、最低賃金を割っていないか確認チェックを行われたかと思いますが、実は最低賃金以外に特定最低賃金というものが存在します。
今回は特定最低賃金についてお伝えします。
地域別最低賃金と特定最低賃金の違い
<地域別最低賃金>
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
<特定最低賃金>
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金で、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について定められています。
特定最低賃金が適用される主な業種は鉄鋼業、電子部品・デバイス・電子回路、自動車関連業、機械器具製造業などとなります。(都道府県によっては百貨店・総合スーパー等も適用となっています)
特定最低賃金の注意点
地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金が適用となりますので注意が必要です。(正社員、パート・アルバイト問わず適用)派遣社員の方は就業する地域の最低賃金が適用になります。
令和4年の特定最低賃金が発表されていない為、昨年度の例となります。
(例)令和3年 千葉県 地域別最低賃金953円 特定最低賃金1,023円(鉄鋼業)の場合
⇒高い方の特定最低賃金1,023円が適用となります。製造現場で働く方、事務職など全て職種で適用となります。
また、下記に該当する場合、労働局の許可を得て特定最低賃金の適用から外すことが可能です。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試用期間中の方
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
④軽易な業務に従事する方
⑤断続的労働に従事する方
まずは自社が特定最低賃金の適用となる業種か確認を行いましょう。また、特定最低賃金は毎年10月~12月にかけて改定されることが多いので、各労働局のホームページなどで定期的に確認を行ってください。
一定の業種では地域別最低賃金ではなく特定最低賃金が適用されます。労働基準監督署の調査が行われた際、最低賃金は必ず確認される事項となりますので、法令違反とならないよう改めて確認が必要です。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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